2023年9月27日 2:36 pm

事務所の引越しが終わり、25日から新事務所での業務が始まりました。旧事務所の保管書類が思った以上に多くあったため新しい事務所の保管場所がほとんど埋まってしまいました。これからますます書類が増えていくと思うので早く何か手を打たなくてはなりません。

いよいよ来週からインボイス制度が始まります。やってみなくては分からないことがたくさんあります、その時その時で解決をしていくしかありません。

 

牧会計事務所 所長の牧です。

 

登録申請手続きを令和5年9月30日までに行ったものの、令和5年10月1日までに登録番号の通知が届かなかった場合のインボイスの交付について、適用される時期や対応方法等は次のとおりとなります。

令和5年10月1日からインボイス制度が開始されますが、必ずしも10月1日以降に交付される請求書等からインボイスに対応しなければならない訳ではありません。具体的には、10月以降に行う取引についてインボイスを交付することになるので10月締め(10月1日から10月31日)の取引を11月に請求する場合には、11月に交付する請求書等かインボイスに対応することになります。

売手の対応

インボイスを交付しなければならない時までに、登録番号の通知がない場合、売手は次のように対応することになります。

・事前にインボイスの交付が遅れる旨を取引先に伝え、通知後にインボイスを交付します。

・取引先に対しては、通知を受けるまでは、登録番号のない請求書等を交付して通知後に改めてインボイスを交付し直します。

・取引先に対して、通知を受けるまでは、登録番号のない請求書等を交付し、その請求書等との関連性を明らかにしたうえで、インボイスに不足する登録番号を書類やメール等で知らせます。

買手の対応

登録番号のない請求書等を受領した買手は、申告期限後に記載事項を満たすインボイスを受領する又は登録番号のお知らせを受けることとなった場合であっても、事前に売手からインボイス発行事業者の登録を受ける旨の連絡等があったときは、登録番号のない請求書等に記載された金額を基礎として、仕入税額控除を行うことで差し支えないです。この場合には、事後的に交付されたインボイスや登録番号のお知らせを保存することが必要です。

なお、事後的にインボイスの交付等をうけるができなかった場合は、仕入税額控除を行った翌課税期間で、本来の控除税額との差額を調整しても差し支えありません。

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