インボイス制度が始まり半月が経ちました。ゴルフ場でのカード払いやガソリンのカード払いで今までは明細書をもらっていませんでした。カードの利用明細書だけではインボイス制度下では仕入れ税額控除ができないため、領収明細書をカードの控えと供に保存しなくてはなりません。皆様も登録番号の付いた領収書の保存を忘れにようにしてください。
牧会計事務所 所長の牧です。
自筆証書遺言書保管制度は、法務局が令和2年7月10日から開始しました。この制度は、自書能力さえ備わっていれば他人の力を借りることなく、どこでも作成することができ、費用も遺言書1通につき、3,900円で済み遺言者にとって手軽で自由度が高いメリットがあります。遺言書の保管申請は、遺言者が自ら出頭して行わなくてはなりませんが、保管する遺言書は、遺言書原本及び画像データとして適切に保管されます。遺言書原本は遺言者の死亡の日から50年、遺言書の画像データは遺言者の死亡の日から150年間保管されます。
このように手軽にできる制度ですが、自ら遺言書を作成しなくてはなりません。どうやって書けば良いのか?無効にならない遺言書を書くためにはどうすれば良いのか?という声も多く寄せられたのでしょう。法務局ではその声に応えるために、”このまま使える!自筆証書遺言書セット一式”が用意されています。
この中には以下のものが入いています。
・遺言書があるとスムーズなケースとは?
・必要なもの一式
・遺言書の保管申請書と書き方の説明書
・遺言書の記載用紙と記載例と注意事項
・遺言書の保管申請をするためのチェックリスト
・法務局職員による”自筆証書遺言書についての”無料説明
私も実際に中に入っている書類を確認しましたが、非常に親切に分かりやすく説明書があるので、これさえあれば簡単に遺言書の作成と申請ができると思います。
遺言書の作成には自筆証書遺言書と公正証書遺言書があります。自筆証書遺言書は、遺言者自身が遺言書を保管するため、盗難や紛失のリスクがあり、相続発生後に家庭裁判所の検認が必要となり、遺言の執行までに時間がかかります。また、遺言書に不備がある場合、法的に無効になるリスクもあります。
公正証書遺言は、公証人が作成するため紛失や無効になりにくく検認が不要のため、すぐに相続手続きをスタートすることが出来るメリットはあります。ただし費用がかかり、2人以上の証人が必要になるデメリットもあります。
このように自筆証書遺言書と公正証書遺言のデメリットを考えると、私なら自筆証書遺言書保管制度を利用したいと思います。