2023年11月9日 11:11 am

先週の天気は異常でした。最高気温が25度を超えて日中は半袖でも十分でした。季節外れの暖かさで桜も狂い咲きをしています。このまま冬が来ないで春になってしまうのではと思ってしまいます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

牧会計事務所 所長の牧です。

どうも日本人は”何とかの壁”という言語が好きなようで、やたらと色々なところで使われています。我々の業界では売上の達成に5億円の壁があるとか、ゴルフのスコアでは70台の壁に立ちはだかれた~とか使われます。さて今回は”年収の壁”についての話をします。

1.106万円の壁と130万円の壁

106万円の壁とは、従業員101人以上の企業に週20時間以上で勤務する第3号被保険者が年収106万円以上となる場合、厚生年金保険、健康保険に加入して社会保険を支払う必要が生じることです。130万円の壁とは、授業員100人以下企業に勤務する第3号被保険者が年収130万円以上となる場合、被扶養者認定の対象外となり、国民年金や国民健康保険に加入して社会保険料を支払う必要が生じることです。

2.103万円の壁

年間の給与収入が103万円を超えると所得税が課税されます。103万円の内訳は基礎控除48万円+給与所得控除55万円となります。控除対象配偶者から外されると、納税者(夫)の税金負担が増えることになります。収入が103万円を超えても188万円以下の場合には、金額は段階的に変わりますが配偶者特別控除を受けることができます。問題は、税金よりも会社が配偶者手当の支給基準を103万円以下と収入要件を設けていることです。

3.それぞれの壁に対しての対応策

106万円の壁の対応策として、非適用の労働者が新たに適用となった場合に事業者は、その労働者の保険料負担を軽減する目的で、給与・賞与とは別に”社会保険適用促進手当”を支給することができます。標準報酬月額が10.4万円以下の者に対してこの手当を支給した場合、最大2年間、本人の保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定から除外することができます。

130万円の壁への対応策としては、残業等により一時的に年収が130万円以上となったとしても、直ちに被扶養者認定を取り消すのではなく”人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明”を添付すれば、原則として連続2回まで引き続き被扶養者認定が可能となります。

103万円の壁の対応策としては、企業側に昨今の人手不足を解消するために、配偶者手当の収入基準の見直しを考えてもらえるような対応を求めていくことです。

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