急激に寒さが増してきました。今年も残りひと月ちょっと、寒さとともに忙しさも増してきました。
牧会計事務所所長の牧です。
以前から2割特例については何回も説明してきましたが、再度2割特例の話をさせていただきます。
2割特例の適⽤対象者は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発⾏事業者として課税事業者になった者であり、具体的には、
・ 免税事業者がインボイス発⾏事業者の登録を受け、登録⽇から課税事業者となる者
・ 免税事業者が課税事業者選択届出書を提出した上で登録を受けてインボイス発⾏事業者となる者が対象となります。
したがって、インボイス発⾏事業者の登録を受けていない場合には、2割特例の対象とはなりません。また、基準期間(個⼈︓前々年、法⼈︓前々事業年度)における課税売上⾼が1千万円を超える場合、資本⾦1千万円以上の新設法⼈である場合、調整対象固定資産や⾼額特定資産を取得して仕⼊税額控除を⾏った場合等、インボイス発⾏事業者の登録と関係なく事業者免税点制度の適⽤を受けないこととなる場合や課税期間を1か⽉⼜は3か⽉に短縮する特例の適⽤を受ける場合についても、2割特例の対象となりません。
2割特例は、本則課税と簡易課税のいずれを選択している場合でも、適⽤が可能です。そのため、簡易課税制度の適⽤を受けるための届出書を提出していたとしても、申告の際に2割特例を選択することは可能です(簡易課税制度選択届出書を取り下げる必要はありません。)
具体例として、課税売上高が1000万円を超えていたので、簡易課税制度選択して第5種(売上消費税の50%)で申告していた法人が、基準期間の課税売上が1000万円未満になり免税事業者になりました。令和5年10月1日にインボイス登録事業者になったことで、簡易課税と2割特例(売上消費税の20%)を比べると2割特例の方が有利なので申告時に2割を選択することにしました。この場合に従前から提出していた簡易課税制度を取りやめる手続きをしなくても問題ないということです。。
また、簡易課税制度選択は2年間適用しなければなりません。いわゆる”2年縛り”と言われています。簡易課税制度選択届出書を提出しながら2割特例の適用を受ける場合、”2年縛り”はどう影響するのでしょうか?2割特例を適用している期間も年数はカウントされるので、2割特例を選択して一度も簡易課税制度を適用せずに”2年縛り”の対象期間が終了することもあります。