2023年11月27日 8:00 am

12月になると、10月締めの法人の決算申告月になるので

 

インボイスに対応しているか否かの取引が、関係するので注意が必要ですね。

 

牧会計事務所の水野です

 

 

そこで、インボイスがなくても仕入税額控除が受けれる取引の再確認をしたいと思います。

 

【国税庁ホームページより】

インボイス交付義務の免除として特例が認められている例

① 公共交通機関である船舶、バスまたは、鉄道による旅客の運送

(3万円未満のものに限ります)

② 省略

③ 省略

④ 自動販売機・自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等

(3万円未満のものに限ります)

 

この3万円未満のものに限ります。との文章ですが、

取引金額のことなので、

  税込み3万円以上はインボイスの書類が必要になります。

と読み替えてください。

 

税法の中には、1人当たり5,000円以下の飲食費(交際費)の取扱いについて

 

税込み経理と税抜き経理のどちらかを選択しているかで

判定が、取引金額と明記してないため

税込み5,000円までと税込み5,500円までと微妙に差がありました。

 

インボイス制度での3万円未満は、取引金額のことなので、

税抜き経理を採用していても、税抜き3万円以下と判断せずに注意してください。

 

例) 公共交通機関の鉄道で、鹿児島中央駅から東京駅まで出張した場合

乗車券 31,670円

税抜き経理の場合

(旅費交通費) 28,790円  (現金) 31,670円

(仮払消費税)  2,880円

と経理処理しますが、

仕訳けの費用科目だけ見て28,790は3万円未満と判断せずに

取引金額である31,670円で判断してください。

 

税込み経理の場合は、旅費交通費が31,480円なので

判断に迷うことはないですね。

 

鹿児島から東京まで鉄道を使うかどうかは別として

税抜き経理と税込み経理で金額の判定に違いはありません。

 

この特例は、交通機関特例と呼ばれるそうですが、

 

少し疑問点は、飛行機を利用した場合がなぜかありません。

国税庁のホームページには、

公共交通機関の範囲を別途で記載があるのですが、

(公共交通機関特例の対象)

適格請求書の交付義務が免除される公共交通機関特例の対象となるのは、3万円未満の公共
交通機関による旅客の運送で、次のものをいいます(消令70の9②一)。
① 船舶による旅客の運送
一般旅客定期航路事業(海上運送法2⑤)、人の運送をする貨物定期航路事業(同法19の6
の2)、人の運送をする不定期航路事業(同法20②(乗合旅 ) 客の運送をするものに限ります。)
として行う旅客の運送(対外航路のものを除きます。)
② バスによる旅客の運送
一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法3一イ)として行う旅客の運送
(注) 路線不定期運行(空港アクセスバス等)及び区域運行(旅客の予約等による乗合運
行)も対象となります。
③ 鉄道・軌道による旅客の運送
・ 鉄道:第一種鉄道事業(鉄道事業法2②)、第二種鉄道事業(同法2③)として行う旅客
の運送
・ 軌道(モノレール等):軌道法第3条に規定する運輸事業として行う旅客の運送

 

航空機の記載がないですが不明ですし不思議です。

まさか忘れてしまったのでしょうか?

追加で対象に含まれることを願います。

 

航空機のチケットもキャッシュレス化が進んでいるので、

チケット予約時のメール等の保存が必要ですね

来年以降の電子帳簿保存法と絡めてくるのでしょうか?

国税庁の発表を待ちたいと思います。

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