早いもので今年も一年が終わろうとしてます。
歳をとるにつれ一年がドンドン早く過ぎていきますが、
今年も大きな病気をせず健康に過ごせたことに感謝し、
来年も頑張って行きたいと思います。
牧会計の税理士の近藤です。
最近、長野県に住む同級生から車の購入の相談があり愛知県の顧問先の中古自動車販売会社を
紹介して無事同級生に納車する事ができました。
先ずは遠方まで登録及び納車に行ってくれた顧問先の社長に感謝したいと思います。
代わりに同級生が乗ってた車も下取りと言う形で提供したのでお互いウィンウィンで有意義だったと思います。
同級生もメディア等からインボイスと言う言葉を知ってたため私に「俺ってインボイスとやらに関係あるの」
と聞いてきましたがもちろん個人消費者の同級生には関係ありません。
今年の10月からインボイス制度が始まりましたが今回お世話になった顧問先も
古物商という資格を持って事業を運営してますが適格請求書を保存しなければ
仕入税額控除の適用を受けられなくなります。
ただし、古物商特例・質屋特例により、古物商が一定の要件を満たす場合は、適格請求書の保存が免除されます。
古物商とは、古物を売買する商売のことです。古物営業法第2条第1項第1号、第2条第3項では、
古物商に関して詳しく定義されています。
古物商を営むためには都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません(古物営業法第3条)。
またインターネットを通じた取引をおこなう際に、許可を受けていることを取引の相手方に明らかにするために、
HP上で「許可を受けた公安委員会名」「許可証番号」「氏名又は名称」の表示をすることが必要です。
古物商の許可が不要のケースもいくつか存在します。代表例が以下の通りです。
• 自己使用していたものや、自己使用のために買ったが未使用の物を売却する場合
つまり自分が使っていたものを事業目的ではなく個人的にネット等を通じて売却する場合は、
古物商の許可が必要ありません。
今回のインボイス制度では車の仕入先等からの適格請求書などを保存し、仕入税額控除の適用を受けることになります。
仕入税額控除とは、簡単にいうと、仕入や経費にかかる消費税のことです。
消費税の計算は売上に係る消費税から仕入等に掛かる消費税を差引いた金額を納税するため
仕入税額控除が受けられないと、高い税額を納めることになります。
ただし、先ほどのように古物商で一定の要件を満たした場合、古物商特例(質屋の場合は質屋特例)により
適格請求書(インボイス)を保存する必要はありません。
満たすべき主な要件は以下4つです。
1. 古物商か質屋を営んでいること
2. 古物・質物が適格請求書発行事業者以外からの仕入れであること
3. 仕入れた古物・質物が棚卸資産あること
4. 帳簿の保存
特例を適用する場合でも、帳簿の保存は必要です。
帳簿には、下記の5つの事項を記載します。
• 取引先の氏名(名称)や住所(所在地)
• 取引年月日
• 取引内容
• 支払対価の額
• 古物商特例または質屋特例の対象となる旨
注意事項としては特例が適用されるのは棚卸資産であるため自社で使用する
代車や積車等については適格発行事業者から購入し適格請求書を保存しないと
控除ができません。
今後古物商関係の事業を行う場合、特に車両等に関しては一台当たりの単価が
比較的高額になるため最初に相手が適格請求書発行事業者に該当するかしないかの
確認が非常に重要になってくると思われます。
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