ようやく寒い冬がきました。
牧会計事務所 所長の牧です。
自民党安部派のパーティー券のキックバックが大きな問題になっています。会計をしていると企業のパーティー券の購入が見受けられます。そのほとんどが頼まれたから仕方なくという回答です、そもそもパーティー券とはどのようなものか今回はその話をさせていただきます。
政治家が政治献金(寄付)を受けた場合には、それを政治資金収支報告書に記載しなければなりません。特に、特定の人から、年間5万円を超える献金をもらう場合には、献金者の氏名、住所、職業を聞いて、政治資金収支報告書に掲載しなければなりません。
また、政治資金規正法では、政治家個人が寄付を受ける場合、個人から寄付を受けることは認められていますが、会社や労働組合から政治献金を受けることは禁止されています。
パーティ―券は、政治献金よりも広くお金を集めやすいと言われています。また券が1000枚売れても、用意する飲食物を1000人用意する必要がないことで利益も多くなるようです。その理由は頼まれたから仕方なくということで、券を購入してもパーティーに行かない人がかなりの数いるからです。
しかし、よく考えてみればそれは不合理で、もしも、券が1000枚売れれば、1000人分の飲食物を用意しなければならないはずです。それなのに、半分の500人分しか用意していない場合、残りの500人は来ないことがわかっていることになります。それはパーティ―券として購入してもらっていても、実質上は政治献金(寄付)に他なりません。券を購入した会社や個人はパーティーに出席すれば交際費で経費計上することができますが、出席しない場合は寄付金になるでしょう。消費税は交際費で処理をすれば課税取引になるような気がしますが、政治資金パーティーは政治資金を集めることを目的としたものであることから消費税は不課税として扱われます。
さて、今回問題になっているパーティー券の議員に対するキックバックは、政治資金収支報告書に記載されない場合、どのような課税が発生するのでしょうか?キックバックは贈与に当たるでしょう。しかし贈与税がかかるのは個人からの贈与の場合に限られているため、政党からのキックバック贈与税ではなく雑所得として扱われます。キックバックされたお金が全額経費に使われていて、経費等の領収書など証明ができる場合には雑所得は発生しません。
証明できない場合や個人で費消した場合には累進税率により所得税、さらに住民税が課税され、金額が大きい場合には脱税事案として扱われる可能性があります。
前々から国会議員だけではなく県会議員にいたっても発生する訳のわからないパーティー券について、会計処理に悩まされていました。今回のことで明らかにしてもらいと思います。
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