2024年1月13日 8:00 am

本年もよろしくお願いいたします。 牧会計事務所の水野です。

 

お正月早々に大きな地震が起こり、大変な被害にあわれた方には、お見舞い申し上げます。

一刻も早く復旧できることを願っています。

 

令和6年に贈与を受けたかた、これから受ける方は、税制改正により計算方法が変わります。

 

令和6年の贈与税の申告自体は、

これから少し先になりますが、変更点をお知らせします。

 

贈与税は、個人から財産を貰ったときに課税の対象になり、税金が発生します。

多くのケースは、祖父母や両親などから

お孫さんやお子様への贈与が一般的ですね

そして、貰った人に申告義務が発生します。

 

計算方法は、2種類あり、暦年課税と相続時精算課税です。

 

今回の税制改正は、相続時精算課税を選択した場合に、基礎控除額ができたことです

 

基礎控除額は、特定授与者(贈与してくれた方)

ごとに1年間で110万円です。

 

相続時精算課税制度は、特別控除として最高2500万円の控除がありますが、

新たに110万円が追加されたので、

既に令和5年までに特別控除限度まで贈与を受けていた方も、

令和6年は、110万円の贈与は、無税で受けられます。

 

令和5年なら、20%の税率 22万円の贈与税が発生していました。

 

今回の税制改正は、相続税では、増税になります。

 

贈与した方が亡くなった場合に、

相続財産として課税される対象が3年以内から4年間延長されて

7年間になったことです。

 

いきなり7年が加算対象ではありません

制度の周知期間としての期間が設けられています。

 

令和8年12月31日までは、以前の3年間のままです。

その後は、一年づつ期間が増えて 令和9年の相続時は、

令和6年の1月1日からの約4年が加算対象

次の令和10年の相続時は、約5年間

令和11年の相続時は、約6年間

令和12年の相続時は、約7年間と加算される年数が増えていきます。

令和13年の1月1日からは 相続開始前7年間となります。

 

(約4年と記載しているのは、仮に令和9年12月31日に相続があれば

丸っと4年ですが、令和9年1月1日に相続があれば約3年です)

 

ただし、

延長された4年間に贈与を受けた金額から

総額100万円だけは、相続財産の加算対象外になります。

 

令和5年の贈与税の申告は、これからですので、お客様が混乱しないよう

丁寧に説明して申告業務に努めてまいります。

 

 

個人的な意見ですが、

人の寿命は全くわからないので、いつ贈与するのが正解とかはありません

いつ相続が発生するかもわかりません。

もし資金の余裕のある方は、できるだけご自分のために大切なお金を使っていただきたいと思います。

 

 

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