2024年1月18日 1:11 pm

箱根駅伝を毎年ハイライトで観戦しているのですが、今回は駒沢大学1強の断トツで終わるものだと誰もが思っていたことでしょう。私もそう思っていたので、yahooニュースで往路で青山学院大学が優勝と流れたときはびっくりしました。昨年12月末に全体ミーティングで原監督は選手たちに”準優勝でいいよ”と伝えたそうです。本音8割、残り2割は気楽にさせるためとも言っていました。

12月上旬にかけてインフルエンザに集団感染をしたにもかかわらず、3週間で立て直し”負けてたまるか大作戦”で見事に大会新記録で圧勝するとは恐れ入りました。

 

牧会計事務所 所長の牧です。

 

国税庁は昨年12月、インボイスの帳簿のみ保存の特例である自動販売機特例等において、帳簿への住所等の記載を不要とする取扱いを公表しました。

インボイス制度では、一定の取引についてはインボイスは不要で帳簿の保存のみで仕入税額控除を適用することができる”帳簿のみ保存の特例”があります。この適用を受けるには、課税仕入れの相手方の氏名又は名称、課税仕入れの相手方の住所又は所在地、特例の対象となる旨など一定の事項を帳簿に記載する必要がありますが、”出張旅費特例(従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等)”や”公共交通機関特例(3万未満の公共交通機関の利用が対象)”などは、住所又は所在地記載が不要されています。

一方、インボイスの交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等を対象とする”自動販売機特例”では、帳簿に住所又は所在地の記載が求められていました。

特に自動販売機特例は、自動販売機で購入する飲料代や金融機関のATMの手数料など、少額でさらに利用機会も多いことからそれをいちいち住所又は所在地まで帳簿に記載することはあまりにも事務負担が多くなるものでした。今回の見直しにより、自動販売機特例において、住所又は所在地の記載が不要になりました。当然と言えば当然の見直しだと思います。ジュース1本自販機で買うのに住所を調べて記載するなんて馬鹿馬鹿しい以外何物でもない。

他にも簡略化してほしいことが一杯あります。もっともっと見直しをお願いしたい。

 

 

 

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