今季最強の寒波がきました。この地域は大雪にならずに良かったのですが、最高気温が2℃~3℃はさすがに寒かったです。低体温症に気をつけてください。
牧会計事務所 所長の牧です。
確定申告が始まるまで、ひと月を切りました。毎年のことですが、早めに確定申告の準備をしなくてはならないと思っています。今回は確定申告あれこれの話をさせて頂きます。
雑所得と事業所得の区分
毎年、頭を悩ませるのがこちらの判断基準です。基準が明確ではなく、判断基準が多岐にわたるからです。”事業的規模であれば事業所得になり、事業的規模以外であれば雑所得(業務)になります。また、”事業的規模か事業的規模以外かは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうか”で判定をします。はっきり言って何のことかさっぱり分かりません。
そこで形式基準として次の判断基準が出来ました。しかし100%大丈夫というものではありません。すべては個別事案に基づくので可能性が高いといことです。次の4つの条件を満たすものは事業所得になります。
1.記帳・帳簿書類の保存がある。
2.収入金額が300万円を超えている。
3.その収入金額が主たる収入金額の10%以上である。
4.例年、所得金額が赤字でない。
記帳・帳簿書類の保存がない場合で収入金額が300万円以下の場合は、雑所得となる可能性があります。
事業所得が認められずに雑所得となった場合は、青色申告特別控除が認められなくなります。所得が赤字でも他の所得との損益通算が認められません。申告後に税務署から指摘を受けた場合には、かなりの税金が課される可能性があるので気をつけてください。
法人成りと退職金
法人成りにより個人事業を廃業した時に、個人事業主との勤務関係が終了したことによって支払われた従業員の退職金は、退職所得として認められるか?
退職所得として認められるには以下の要件が必要になります。
1.個人事業主との勤務関係が終了すること
2.労務の対価の後払いの性質を有すること
3.一時金として支払われること
さらにあらかじめ、退職給与規定等で、退職金を支給することや支給基準が定められているか支給慣行があることです。利益があるから退職金でも支払うかと安易に支払うと退職所得としては認められず給与所得になる可能性があるので気をつけましょう。
青色事業専従者については、給与、賞与、手当等は必要経費に認められていますが、退職金は必要経費として認められません。この点も十分に注意してください。