2024年1月26日 9:00 am

暖冬と昨年から言われておりましたが、24日、25日と東海地方に雪が舞いました。しかし、寒波が一転し、来週28日ごろからは、この時期として「高温」となる天気予想がされております。寒暖の差で体調を崩さないようにお気を付けください。おはようございます。名古屋市名東区 牧会計 中山です。

さて、令和6年となりました。令和5年12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正の大網」において、令和6年分の所得税の定額減税を実施することとされております。本日(26日)から通常国会が始まります。国会での審議を経て法案が成立した場合は定額減税が実施されます。国会の審議により変更されることもありますが、現在の概要は次のとおりとなっております。

・所得税の定額減税の適用を受けることができる人  令和6年分所得税の納税者である居住者で合計所得が18,050,000円以下のかたです。

・定額減税額 ①本人30,000円 ②同一生計配偶所(*)、扶養親族(*) 1人につき30,000円

(*)所得税法上の定義による

の合計額とする。ただし、その合計額がその者の所得税額を超える場合には、所得税額を限度とする。

・定額減税の実施方法 3つに分かれます。

①「給与所得者の扶養控除申告書」を提出した勤務先から令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等から差し引かれる所得税 等から特別控除の額が控除されます。

②公的年金等を受給されている方は令和6年6月1日以後最初に支払われる公的年金につき差し引かれる所得税等から特別控除の額が控除されます。

③事業所得者等の方は、原則として令和6年分の所得税の確定申告をおこなうとき、所得税等から特別控除の額が控除されます。(予定納税の対象となるかたは、令和6年7月の第1期分予定納税額から本人分に係る特別控除の額が控除されます。)

(例えば、本人と同一生計配偶所(*)、扶養親族2人(*)で定額減税額120,000円、本人の所得税額100,000円場合は定額減税額は100,000円まで、控除しきれない定額減税額20,000円は令和7年分の所得税からは控除されません。)

「定額減税」の詳細は今国会で決まります。昨年末から国会議員の「政治とお金」の問題が騒がれています。国民が納めた税金の使い道は国会で公正に決めてほしいと切にねがいます。

 

 

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