2024年2月1日 9:20 pm

 

寒い日が続きますが 日は少しずつ長くなっている様で

5時を過ぎていても少し明るくてほっとします。

名古屋市名東区の 牧会計事務所 近藤(女)です。

 

皆さんのお手元には、会社から源泉徴収票が届いたのではないでしょうか。

令和5年分の給与の額が分かるものです。

パート等で働いている方は いわゆる103万円の壁や

130万円の壁を意識している方も多いと思います。

年頭から計画的に働く時間を決めていてもなかなかうまくいかず

以外にセーブしてしまったり、源泉徴収票を見て働き過ぎた事を

知った方もいらっしゃるかもしれません。

税法上の103万円の壁に変更ありませんが

社会保険適用のうえでの130万円の壁が変更になります。

社会保険とは 健康保険 厚生年金 介護保険です。

その加入が適用になるかの基準が変更になります。

2016年からは「従業員501人以上の企業」を対象

2022年からは「従業員数101人以上の企業」と拡大されてきましたが

2024年10月から「従業員51人以上」も社会保険適用の対象になります。

従業員数で条件を満たしていても次の要件に当てはまらない場合は

適用外になります。

・週の所定労働時間が20時間以上

・月額賃金が8万8000円以上(基本給及び諸手当)

・継続して2か月を超える雇用の見込みがある

・学生ではない(休学中や夜間学生は加入対象となる)

 

今までは月収10万8333円を超えると外れる130万円の壁が

8万8000円を超えると外れる106万円の壁となるのです。

扶養の範囲内で働きたい場合は注意が必要です。

従業員数51人以上の会社にお勤めの場合は8万8000円以内

に抑えなければいけません。

もちろん 社会保険に加入すれば

・厚生年金の加入によって将来もらえる年金額が増える

・傷病手当金や出産手当金が受け取れるなど

のメリットもありますが

やはり手取り額が減ることが一番のデメリットです。

政府も対策を打ち出しているようですが

従業員が社会保険に加入すれば企業側もその同額を負担する事

になりますので、企業側にも大きな問題です。

10月から開始ですが、今から考えておいた方が良いかもしれません。

 

 

 

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