2024年2月1日 1:32 am

あっという間に1年の12分の1が終わりました。2月は寒いし忙しいので一番嫌いな月です。できれば早く過ぎ去って欲しいと思っています。

牧会計事務所 所長の牧です。

前回に続きまして、今回も確定申告の青色申告特別控除の話をさせていただきます。

青色申告特別控除

55万円の青色申告特別控除

青色申告者に対しては、その1つの所得金額から55万円(一定の要件を満たす場合には65万円)又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。

この55万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。

(1)不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること。

(2)これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則により記帳していること。

(3)(2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに当該申告書を提出すること。

(注1)現金主義による所得計算の特例を選択している方は、55万円の青色申告特別控除を受けることはできません。

 

65万円の青色申告特別控除

この65万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。

(1) 上記「55万円の青色申告特別控除」の要件に該当していること。

(2) 次のいずれかに該当していること。

イ その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること。

ロ その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと。

<参考>

納税者の事務負担やコストの軽減などを図るため、各税法で保存が義務付けられている帳簿書類については、一定の要件の下で、コンピュータ作成の帳簿書類を紙に出力することなく、ハードディスクなどに記録した電子データのままで保存できる制度があります。

10万円の青色申告特別控除

この控除は、上記「55万円の青色申告特別控除」および「65万円の青色申告特別控除」の要件に該当しない青色申告者が受けられます。

事業所得と事業的な規模ではない不動産所得がある場合の青色申告特別控除について、事業所得について帳簿が正規の簿記の原則に従い作成して電子申告をしている場合には65万円控除を受けることができます。65万円控除はまず事業的規模ではない不動産所得から控除して、控除しききれない金額がある場合に次に事業所得から控除します。

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