2024年2月8日 1:47 am

新しくノートパソコンを購入し、自宅のプリンターも買い替えたのでパソコンの設定とプリンターの設定をしていたら大変疲れました。設定が簡単になったとはいえ、嫌いな作業なので時間が掛かってしまいました。

牧会計事務所 所長の牧です。

法人の決算書で、社長との間で借入金や貸付金が存在すると、取引企業や金融機関との関係において様々な支障が生じることがあります。そこで、決算に際して、できる限りその残高を解消することを考えるべきです。特に社長に対して貸付金がある場合は、金融機関は特に問題視することになるので気を付けましょう。

社長からの借入金

中小企業では、金融機関からの融資が難しくなると、資金繰りのために社長から一時的に借り入れをすることがあります。その借入金は、法人の資金に余裕のある時に返済するようなケースが多いため、資金繰りに余裕ができない状態が相当期間継続した場合には、その借入金額も累積していく一方になります。

社長が法人に対して金銭の貸付を行った場合は、原則として無利息であっても課税上問題は生じません。所得税法上、課税されるのは収入すべき金額ではなく収入した金額なので収入に計上しなければ課税されないことになります。

ほとんどの会社では社長からの借入金があっても利息を計上することはありません。社長が法人から利息を得た場合は、個人の確定申告において利子所得ではなく雑所得として申告しなければならないからです。

社長からの借入金が大きくなると、もう一つの問題は、その借入金が相続財産になることです。個人の財産的にはあまり価値のない借入金に相続税が掛かることは避けたいものです。法人に赤字があれば債務免除益を計上して借入金を圧縮することが可能です。

社長への貸付金

社長個人の消費等のために法人から貸付金を受けることがあります。しかし、社長貸付金の存在は、金融機関からほとんどの場合問題視されます。金融機関としては、会社に貸した金が社長の消費等に使われると迂回融資になる可能性があるからです。融資を受けている場合、社長貸付金が増加すると厳しく指摘を受けるので気を付けましょう。

社長貸付金に対して無利息又は低い利息の場合には認定課税されます。法人は利益を追求することを目的とされますので、収入すべき金額で収益計上されることになります。社長個人は、無利息又は低い利息の場合は給与として課税されることになります。社長貸付金に利息を計上しない又は低い利息の場合は法人と個人のダブル課税になりますので特に気をつけてください。

 

 

 

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