確定申告が終わり久々にゆったりと週末を過ごしました。春らしい暖かい気候で気持ちが良かったですが、週が明けると一転して冬に逆戻りしたような天気になりました。
牧会計事務所 所長の牧です。
税務署から令和6年分所得税の定額減税のしかたの冊子がお手元に届いたのではないでしょうか?内容は16ページになっていますが、見れば見るほどよくわか分からないと思います。我々、税務に携わっている人間でも分かりづらく、これは面倒な手続きだと思えてしまいます。有益な減税なのでしっかりやらなくてはいけないのですが、間違いやすいので注意が必要です。制度の概要を簡単に説明します。
1.定額減税の対象となる人
令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である人です。給与収入だけですと2.000万円以下の人です。
2,定額減税額
本人(居住者に限ります。) 30,000円、同一生計配偶者と扶養親族(いずれも居住者に限ります。) 一人につき30,000円。配偶者と扶養親族が2人いる場合には、30,000円×4人で120,000円になります。あくまで減税なので、定額減税額が所得税額を超える場合には、控除される金額はその所得税が限度となります。所得税が0円の人は定額減税額はありません。
3.時期と手続き方法
令和6年6月1日以後に支払う給与や賞与の源泉徴収税額からその時点の定額減税額が控除されます。給与の支払者は各人別に定額減税額の総額を計算して6月以後の源泉徴収税額から順次控除して、残額がある場合には次の月の源泉徴収税額から控除して残額がなくなるまで控除します。毎月各人の源泉徴収税額の残額を把握していかなくてはならないので、間違いが無いように確認しなくてはならず大変面倒な手続きになるでしょう。
毎月の定額減税額の控除は概算計算になります。年末時点で扶養親族数が増減した場合には定額減税額が変わるからです。ですから、年末調整時点の定額減税額額に基づき、年間の所得税額との精算を行います。年末で精算するので、もしも毎月の計算が間違っていてもそこで精算されるので最終的には正しくなります。毎月、定額減税額を控除する事務が面倒なので、結果は同じになるからと言って毎月はやらないで、一括して年末に処理をしようと考える方が出てくるとかも知れません。