2024年3月28日 9:45 pm

最近は雨が降る日が多いです。桜の開花が遅れるようですが、今週末には見ごろを迎えるかもしれませんね。

牧会計事務所 所長の牧です。

確定申告では、職員が作成した申告のほとんどをチエックしました。事業所得の65万円適用の申告から2か所給与の申告まで、総数でと250件くらいあったのではないでしょうか?そのチェック作業のなかで、間違いがあった点や間違い易い点がありましたのでご報告させていただきます。

1.土地や建物の未経過固定資産税等

不動産売買の際に、不動産取引の慣行として固定資産税・都市計画税の未経過分を買主が負担する場合の負担金は、市役所等に対して納付すべき固定資産税等そのものではなく、私人間で行う利益調整の授受であり、不動産の譲渡対価に含まれます。土地建物を同時に売却した場合の消費税については、この未経過の固定資産税等を土地の売却金額と建物の売却金額で按分して、土地に対応するものは非課税、建物に対応するものは課税対象になります。

未経過の固定資産税等が消費税の課税対象になる時があります。少々、違和感がありますがこれは固定資産税等ではなく売却金額の一部であると認識しなくてはいけません。

2.中古車販売においての未経過自動車税と未経過分の自賠責保険料

中古車販売においては、固定資産税等相当額の取扱いと同様に、未経過自動車税相当額は資産の譲渡等の対価に含まれ、さらに未経過分の自賠責保険料相当額についても資産の譲渡対価の額に含まれることになります。消費税は、未経過の自動車税相当額、自賠責保険料相当額は課税対象になりますので気をつけましょう。リサイクル預託金相当額の授受については、売主から買主への預託金の譲渡となることから、金銭債権の譲渡として非課税となります。

3.譲渡所得における土地建物等の所有期間

個人が所有する土地建物等を譲渡した場合は、譲渡した年の1月1日おいて5年を超えて所有していれば長期譲渡所得となり、5年以下の所有であれば短期譲渡所得になります。この判定で取得の日を契約ベースで、譲渡の日を引渡しベースというように取得の日と譲渡の日の判定基準が異なっていても問題ないということです。2018年12月に土地建物等の売買契約をし、2019年2月に取得したものを2023年12月に売買契約をして、2024年3月に引渡しにより譲渡した場合は、取得の日を契約日の2018年12月、譲渡の日を引渡し日の2024年3月にすると5年超の所有になるので長期譲渡所得となります。

 

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