確定申告も終わり、プロ野球や、メジャーリーグも開幕し、
楽しみな春がやってまいりました。
贔屓のチームの勝利に一喜一憂する日々がしばらく続きます。
牧会計事務所の水野です。
3月の後半から、通常業務に戻り月次決算に伺っているところで質問がありました。
インボイス制度やめるにはどうしたらいいの?
ご質問のケースは、
課税売上1000万円未満の免税事業者さんが、令和5年9月末までに
適格請求書発行事業者として登録を受けていました。
今回確定申告では、2割特例を利用し
10月から12月末までの3か月間の消費税を納税しました。
これが1年間になると、納税額も約4倍になるので
少々心配になったようです。
幸いにも、得意先とは、インボイス登録がなくても
今まで通りの取引ができる旨の連絡があり
登録の取消しを考え始めたとの事でした。
令和5年10月から始まったインボイス制度ですが、
さまざまな事情により、登録をやめるケースがあるので、
届出書をいつまでに提出しなければならないかをお答します。
インボイス制度をやめる場合に提出する書類は、
『適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書』
を所轄の税務署に提出します。
国税庁では、インボイス制度で登録した事業者さんを
適格請求書発行事業者と呼びます。
質問、
いつからやめることができるのですか?
答えは、
届出書を提出した日の翌課税期間からです。
ここで注意です!
課税期間終了の日の、15日前の日までに提出しなければ、
さらに1年延長してしまいます。
具体例①として、
個人事業者の場合
令和7年1月1日から登録事業者をやめる場合
令和6年12月17日までに提出してください!!!!!!。
『適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書』です
令和6年12月末日に届出を提出していては遅いです!!!
具体例②
3月31日が決算日の法人さんの場合、
令和7年4月1日からインボイス制度をやめるときは
令和7年3月17日までに提出してください。
届出書の期限が、末日ではないので注意が必要です。
1日でも期限が過ぎてしまうと、
令和8年3月31日までは、登録事業者であり納税義務もあります。
今回のご質問の免税事業者さんのように、令和5年の10月1日以前に、
自ら登録事業者を選択した場合の特例があります。
もう期日が過ぎてしまいましたが、
もし令和5年12月17日までに先ほどの届出書を提出していると
令和6年1月1日から登録事業者ではなくなります。
登録がなくなったことは、国税庁ホームページで公表することになっています。
また、土曜日曜など祝日が期日の場合も、翌日に延長はされません。
期日には、ご注意ください。
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