2024年4月4日 8:00 am

確定申告も終わり、プロ野球や、メジャーリーグも開幕し、

楽しみな春がやってまいりました。

贔屓のチームの勝利に一喜一憂する日々がしばらく続きます。

牧会計事務所の水野です。

 

 

3月の後半から、通常業務に戻り月次決算に伺っているところで質問がありました。

 

インボイス制度やめるにはどうしたらいいの?

 

ご質問のケースは、

課税売上1000万円未満の免税事業者さんが、令和5年9月末までに

適格請求書発行事業者として登録を受けていました。

今回確定申告では、2割特例を利用し

10月から12月末までの3か月間の消費税を納税しました。

 

これが1年間になると、納税額も約4倍になるので

少々心配になったようです。

幸いにも、得意先とは、インボイス登録がなくても

今まで通りの取引ができる旨の連絡があり

登録の取消しを考え始めたとの事でした。

 

 

令和5年10月から始まったインボイス制度ですが、

さまざまな事情により、登録をやめるケースがあるので、

届出書をいつまでに提出しなければならないかをお答します。

 

インボイス制度をやめる場合に提出する書類は、

 

『適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書』

 

を所轄の税務署に提出します。

 

国税庁では、インボイス制度で登録した事業者さんを

適格請求書発行事業者と呼びます。

 

質問、

いつからやめることができるのですか?

 

答えは、

届出書を提出した日の翌課税期間からです。

 

ここで注意です!

課税期間終了の日の、15日前の日までに提出しなければ、

さらに1年延長してしまいます。

 

具体例①として、

個人事業者の場合

令和7年1月1日から登録事業者をやめる場合

 

令和6年12月17日まで提出してください!!!!!!。

 

 『適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書』です

 

令和6年12月末日に届出を提出していては遅いです!!!

 

具体例②

3月31日が決算日の法人さんの場合、

令和7年4月1日からインボイス制度をやめるときは

令和7年3月17日までに提出してください。

 

届出書の期限が、末日ではないので注意が必要です。

1日でも期限が過ぎてしまうと、

令和8年3月31日までは、登録事業者であり納税義務もあります。

 

 

今回のご質問の免税事業者さんのように、令和5年の10月1日以前に、

自ら登録事業者を選択した場合の特例があります。

 

もう期日が過ぎてしまいましたが、

もし令和5年12月17日までに先ほどの届出書を提出していると

令和6年1月1日から登録事業者ではなくなります。

 

 

登録がなくなったことは、国税庁ホームページで公表することになっています。

 

また、土曜日曜など祝日が期日の場合も、翌日に延長はされません。

期日には、ご注意ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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