4月2日に確定申告のお疲れさん会として、昼食後に岡崎城の桜を見に行きました。例年、桜は満開を過ぎ桜吹雪のように花びらが散っているのですが、今年はまだ3分咲きで、お花見には少し早かったようです。
牧会計事務所 所長の牧です。この時期は税制改正があります。気になる改正(皆様が影響を受けるもの)を説明します。
1.中小企業倒産防止共済の改正
倒産防止共済保険は、独立行政法人 中小企業基盤整備機構が行っている共済制度です。取引先が倒産した際に、共済加入者が共済から借入をすることができ、連鎖倒産や経営難に陥るのを防ぐための制度となっています。経営セーフティ共済の特徴としては、無担保・無保証人で掛金の10倍までの借入れが可能で、取引先の倒産後にすぐに借入れが可能です。解約時に返戻金を受け取ることもでき、掛金を12ヶ月以上の納付で8割、40ヶ月以上の納付で全額が戻ってきます。
また、月5,000円~20万円までの掛金で、上限800万円まで積み立てすることができ、さらに年払いで支払うことことも出来き、掛金は全額損金算入することが出来ます。個人の事業者も同様に全額必要経費にすることが出来ます。
40か月納付した800万円を解約して全額戻したあと、すぐに再加入して年払で240万円を掛けて損金に計上することも可能でした。今回の改正により、共済の契約解除があった後に再契約した場合、「その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する当該共済契約に係る掛金については、本特例の適用はできないこととする」とされました。
経営セーフティ共済そのものは解約後でもすぐに再加入することはできますが、その後2年間は支払った掛金は損金として計上することができないことになります。
この改正は令和6年10月1日以後の経営セーフティ共済の解約について適用されることになります。
2.賃上げ促進税制の繰越税額控除の創設
中小企業向け賃上げ促進税制については、これまで同税制を活用できなかった赤字企業への賃上げを促すため”繰越税額控除制度”が創設されます。中小企業者税額控除限度額(控除対象雇用者給与等支給増加額×税額控除率)のうち控除してもなお控除しきれない金額がある場合に、その繰越税額控除限度額の5年間の繰越しが認められます。ただし同制度を適用するには、中小企業向け賃上げ促進税制の適用要件を満たす事業年度以後、継続して”繰越税額控除限度超過額の明細書”を提出することが必要です、