最近は暖かく過ごしやすい日々が続いています。これからすぐに夏みたいな天気に変わるのでしょうね。
牧会計事務所 所長の牧です。
企業等の源泉徴収事務の担当者は、本年6月1日以後最初に従業員等に支払う給与等の源泉徴収税額から減税を行います。企業側で月次減税事務を行うかどうかの選択は出来ません。
1.給与所得者が、主たる給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けるか受けないかを、自分で選択することが可能か?
令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人については、一律にその主たる給与の支払者のもとで月次減税額の控除の適用を受けることになりますので、給与所得所得者がこの減税の適用を受けるか受けないかを選択することはできません。また、月次税額控除の適用を受けず、年末税額控除を選択することも出来ません。
2.7月に子どもが生まれ扶養親族が増える見込みの場合は、月次減税額も30,000円増えるでしょうか?
月次減税額は、最初の月次減税事務までに提出された扶養控除等申告書等により確認した”同一生計配偶所と扶養親族の数”よって決定しますので、その後に異動があった場合には、月次減税額を再計算することは出来ません。最終的な定額減税の額は、年末調整又は確定申告で調整することになります。
3.今年の4月に扶養親族であった母が亡くなった場合、この母は月次減税額の計算に含めて良いのでしょうか?
死亡した親族が扶養親族であったかどうかの判定は死亡時の現況により判定することとされます。したがって、令和6年6月1日よりも前に死亡した親族についても、その親族の死亡の日の現況で扶養親族であると判定されるのであれば、令和6年分においては扶養親族に該当しますので、月次減税額の計算に含めます。
4.月次減税額を控除する対象は、令和6年6月以降の毎月の給与のほか、賞与から源泉徴収する税額も対象となりますか?
月次減税額の控除の対象となる令和6年分の給与等については、給料、賃金、及び賞与並びにこれらの性質を有する給与とされていて、その名称にかかわらず、各種手当や現物給与、賞与課税される一時金についても給与所得に該当するものは対象となり、定額減税をします。
5.6月の給与の支給日前に賞与の支給がある場合は月次減税額はどちらを先に控除しますか?
月次減税額は、令和6年6月1日以後最初に支払う給与等に係る控除前税額から順次控除することとされていますので、その最初に支払う給与等が賞与か給与かは問われません。したがって、6月の最初に支払う給与等が賞与である場合には、その賞与から先に月次減税額を控除します。