2024年4月25日 9:06 pm

いよいよ今週末からゴールデンウイークが始まります。最大10連休になる企業もあり羨ましいですが、弊社は3月決算、5月申告の会社が多くあるので暦通りの休みです。季節も過ごしやすいので少しはリフレッシュしようかと思っています。

牧会計事務所 所長の牧です。

最近、税務の話の大半が定額減税です。面倒な減税措置をやるのかと頭を痛めています。本音をいうと、この制度はたった1年いや半年だけのものだから、なかなか一生懸命に処理をしようと思えなくなります。給与ソフト会社も同じように考えているので6月までに改正ソフトが間に合うのか心配です。年末調整で一発でやれば、年末に今までの年より多くの還付金があるので、消費につながり経済効果もあるのではないでしょうか?わずかな金額が月々還付があっても経済効果があるのでしょうか?

あとの大半がインボイス制度の話です。最初の設定が良くないので、次々に適用改正が出てきています。改正があまりにも多いのでますます混乱する結果になって何が何なのかよく分かりません。すべて完璧に処理をするのは不可能でしょう。白紙に戻した方が良いと思います。

さて次は電子取引データの電子保存の義務です。大企業は出来ても中小零細企業は、まず何が対象になるのかよく分かりません。そこで、検索要件等の保存要件を満たすことなく、電子取引データを電子保存が出来る”猶予措置”の適用ができます。

1.電子取引データについて要件に従って保存することができなかったことについて、”相当の理由があると所轄税務署長が認め、電子取引データのダウンロードの求めや出力した書面の提示等の求めに応じることができるようにしている”場合には、保存時に満たすべき要件にかかわらず電子保存することができます。相当の理由があれば、電子帳簿保存法のルールに従わなくても、税務調査等で求めに応じて出力できれば猶予措置が適用されるということです。

 

2.”相当の理由”とは会社が資金不足や人手不足などで、要件に従い電子取引データを保存するためのシステム等や社内のワークフローの整備が間に合わないなど、要件に従って電子取引データを保存する環境が整っていない事情がある場合に認められます。零細企業のほとんどが当てはまってしまうのではないですか?

 

3.気を付けなくてはいけないのは、所轄税務署長は、”相当の理由”があると認める事由がなく、その電子取引データが要件に従って保存されていない場合は、青色申告の承認の取消対象になることです。また、猶予措置の適用を受けるには、電子取引データのダウンロードの求めに応じることも必要とされており、猶予措置の適用を受ける場合も電子保存が必要です。出力した書面のみを保存することは認めらていません。

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