2024年5月15日 3:59 pm

ゴールデンウイークが終わり一週間以上が過ぎましたので、ようやく感覚も普通に戻りました。5月申告は通常月より多くあるので、仕事は急激に忙しくなりました。

牧会計事務所 所長の牧です。

税務署から以下の内容のお知らせがありました。

国税庁では、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいるところ、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人の方などについて、納付書の事前の送付を取りやめることとしております。
納付書を使わずに納付ができ、簡単・便利なダイレクト納付などのキャッシュレス納付の手続をご用意しておりますので、是非ご利用ください。

《事前送付を行わないこととなる方》

  • ○ e-Taxにより申告書を提出されている法人の方
  • ○ e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
  • ○ e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
  • ○ 「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方
    • ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
    • 振替納税
    • インターネットバンキング等による納付
    • クレジットカード納付
    • スマホアプリ納付
    • コンビニ納付(QRコード)

(注)

1・1 現在、e-Taxを利用されず、税務署から送付された納付書で納付されている方など納付書を必要とされる方に対しては、引き続き、納付書を送付する予定としております。

2・2 源泉所得税の徴収高計算書や、消費税の中間申告書兼納付書については、引き続き送付する予定ですが、電子申告及びキャッシュレス納付を是非ご利用ください。

3・3 「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

 

法人税の確定申告、中間申告をe-Taxにより申告書を提出されている法人は、税務署から法人税、地方法人税、消費税の納付書が5月以降送付されなくなります。

税務署からの納付書は、ネットからプリントアウトすることが出来ないし、コピーをして使うこともできません。税務署に行って納付書を発行してもらうしか方法はありません。「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」と言いながら、これでは頻繁に税務署に行かなくてはなりませんね。

やはり今後はダイレクト納付等の方法に切り替えた方が良いと思います。

顧問先の皆様、ダイレクト納付に切替手続きをしますのでご協力をお願い致します。

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