5月になり段々と日差しが強くなり暑さを感じるような日々ですが、
皆様は、いかがお過ごしでしょうか? 牧会計事務所の水野です
先日のブログにもありますが、国税側がコスト削減のため
今後納税者さん宛に、税務署からの納付書を送付しない旨のお知らせを送り始めてます。
そこで、今回のテーマは、
納付書が来ない場合、
クレジットカードで納付するか?
ダイレクト納付にするか?
税務署に納付書を発行してもらうか?
など選択肢がありますが、
クレジットカードで納税はどうするの? 費用がかかるのか?
この疑問に対する答えを、少し書いてみたいと思います。
まず個人事業主の方の主な納税を改めて月別で確認してみましょう
1月 給与や報酬に係る源泉所得税の半期分 住民税前年度の4回目
2月 前年度固定資産税の4期目
3月 確定申告で所得税、消費税 (振替納税の場合4月)
4月 新しい年度の固定資産税第1期
5月 自動車税
6月 住民税1回目
7月 所得税の予定納税1回目 固定資産税第2期 源泉所得税の半期分
8月 住民税2回目 事業税1回目 消費税の予定納税(振替納税の場合9月)
9月 特になし
10月 住民税3回目
11月 所得税の予定納税2回目 事業税の2回目
12月 固定資産税第3期
など様々な納税が、ほぼほぼ毎月あります。
これらの税金のうち、
クレジットカードを利用して納税することができる税金はどれでしょう?
答えは、国税関係は、全て納税できます。
他にも国税関係では、贈与税や相続税も支払い可能です。
ただ、一つの税額が1000万円を超えるような場合は、利用できません。
土地の売却益があり多額の所得税を確定申告で納める場合などは、ご注意ください
振替納税をお勧めします。
住民税のうち一部の地域の方は、市町村によって対応できない場合がありますが、
住民税も、ほぼ全ての市町村で対応してます。
そして誰でもご利用可能です。
すでに税金の支払いを、口座振替されている方、現金で納めている方
全ての方が利用可能です。
まずは、納税する税金の種類のホームページにアクセスしてください。
【クレジットカードを利用する方はこちら 】
と記載があります。
注意点は、決済手数料が発生することです。
例 5月なので自動車税をクレジットカードを利用して納付する場合
30,000円の自動車税なら、決済手数料は、愛知県の場合205円です。
カードの利用額の総額は、決済手数料を足すので30,205円になります。
事前準備は、自動車税の通知書と記載されている番号の確認が必要です。
愛知県の自動車税のお支払いサイトに接続して、
基本情報などを入力すると、決済画面になり
クレジットカードを利用して納付することができます。
決済手数料は、国税と愛知県と微妙に異なります。
国税庁より
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/nofu-shomei/nofu/credit_nofu/index.htm
カードの支払回数は、1回払いだけでなく分割払いも可能です
でもボーナス払いはできません
リボ払いも対応してますが、その間の利息にあたる手数料は、
もちろん納税者さん負担です
カード会社さんによっては、税金の支払いをカード払いすると
カード会社さんの独自のポイントを貰えるケースがあります。
ポイントが決済手数料以上にもらえる場合は、お得ですよね?
今後クレジットカードを利用して納税する場合は、
何ポイントもらえるのか確認のうえ、納税してみてください。
意外とお得な場合もあるかもしれません。
決済はしても、カードの引落しは、翌月以降になるケースもあるので、
納税資金と納付計画を確認してご利用してください。