2024年5月30日 8:56 pm

 

テレビやネットニュースでは毎日のように 定額減税が

話題になっています。

関与先様に伺った際、定額減税の事務処理の仕方を

説明するのですが、意味が分からない どうすればいいのか

分からない 手間が掛かって面倒

という言葉を沢山聞きました。

 

牧会計事務所 近藤(女)です。

 

定額減税とは

令和6年度税制改正により 令和6年分の所得税.

令和6年度分の個人住民税について、定額による特別控除が

実施される事になりました。

1人当たり所得税が3万円、住民税が1万円減税されます。

同一生計配偶者又は扶養親族も1人当たり同じ金額が減税されます。

給付ではありません。

給与所得者の方は 令和6年6月1日以後

通常、給与から徴収される源泉徴収税額が

3万円×本人+扶養家族の人数分を限度に徴収されない

という事です。

住民税の場合は 通常6月から翌年5月までの

12回で徴収される住民税が6月は徴収されず

減税額を控除後、7月から翌年5月までの11回で

徴収されるという事です。

通常6月で徴収される住民税は 人それぞれ

バラバラなのですが、今回は全員0円になります。

(徴収が1回のみとなる人など例外の人はいます。)

6月に支払われる給与から徴収税額が少なくなるので、

給与の支給額は多くなります。

6月分の住民税が徴収されない月も同様です。

でも 減税額に達すれば、次の月には戻りますので

ご注意下さい。

 

定額減税の対象は、給与所得者だけではありません。

公的年金の受給者 個人事業主も対象となります。

公的年金の場合は 6月14日支給の年金から対象になります。

個人事業主の場合は 令和6年分の確定申告をする際に

実施されます。

予定納税がある場合は、予定納税の納付時期に実施されます。

 

令和6年分の所得税額が定額減税可能額を控除しきれない

場合は、控除しきれないおおよその額が市区町村から給付される

という事です。

 

ここまで書いて来て やはり疑問に思うのは

方針もブレブレで

会社の事務関係者の手間を煩わせて 市区町村の職員の方

に大変な思いをさせるのなら

「最初から給付でよくないですか」

と思うのは私だけでしょうか。

 

 

 

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