早いもので年の半分に達しようとしています。日が暮れるのが遅くなり、なんとなく1日が長く感じます。
牧会計事務所 所長の牧です。
今回は職員の近藤のブログと内容がかぶってしまいました。それだけ、問題が多く、今話題の内容ですからね。
いよいよ今月から定額減税がスタートします。納税者本人につき所得税が3万円、住民税が1万円定額減税がされます。個人住民税は、いち早く会社から通知書を頂いていると思います。特別徴収の住民税は毎年6月から新しい納税額に切替わって、翌年の5月まで(6月分は端数処理で金額が違い、7月~5月までは一定の金額)給与から控除されます。
今年は、定額減税のため令和6年6月に給与からの特別徴収は行われず、令和6年7月から令和7年5月まで11か月で毎年徴収することになります。1か月分減ったのではなく、定額減税額控除した住民税額を11か月に分割しているだけですので間違えないようにしてください。6月は所得税の定額減税と住民税の控除がないため手取額は増えますが、7月からは住民税の控除があるため手取額は少なくなるでしょう。
定額減税を再確認します。
1. 定額減税を受けることができる方は、次のいずれにも該当する方です。
令和6年分の所得税の納税者である方(居住者に限ります。)
令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(注)
(注) 合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる方についても、6月1日以後に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除されます。この場合、年末調整又は確定申告において最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われます。
2.定額減税額は、次のイとロの合計額です。
その合計額が納税者の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。
納税者本人 3万円
同一生計配偶者及び扶養親族(いずれも居住者に限ります)1人につき3万円
3.給与所得者の方に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している勤務先において令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含みます。)に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除される方法で行われます。
4.6月の給与等に対する源泉徴収税額から控除しきれなかった定額減税額は、以後令和6年中に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から順次控除されます。
5調整給付金
調整給付とは、定額減税額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人市民税・県民税所得割額を上回る方に対し、上回った額の合計を市町村が1万円単位で切り上げた額を支給するものです。各市町村での取り扱いを確認してください。