3月決算5月申告も無事終わり、自分にとっては慌しい上半期を今年も何とか無事終えたました。
牧会計の税理士の近藤です。
最近5月の慰労をふまえて同業者の先生及び他士業の先生のいつものメンバーと飲みに行く
機会がありました。
とある会員制の社交場クラブで食事ができるところです。
飲み放題付きのコース料理もありバニーガールちゃんが接客してくれてとてもジェントルマンなお店です。
コース料理は5千円〜2万円ぐらいで、お店の雰囲気からすると思ったよりリーズナブル
食事中話題にもあがったのですが、以前でしたらこのお店だと1人頭5千円の除外交際費の
枠からは外れましたがコース次第ではこの4月改正の1万円以下の除外交際費では使える
可能性もありのようです。
令和6年の税制改正でこの4月から、損金算入できる交際費から除外される
一定の飲食費の金額基準を、従来の5,000円から10,000円へ引き上げられました
法人税法には、損金経理できる接待交際費の上限についての規定があります。
法人の規模によって、その内容が異なりますが、中小法人( 期末資本金の額が1 億円以下の法人)
の場合は、
①接待飲食費の50%と②年800万円までのいずれかを限度額として選択できます。
上記の中小法人以外の法人の場合には、前述の②の規定がなくなり、接待飲食費の50%が上限となります。
(期末資本金が100億円を超える法人は接待交際費の全額が損金算入できません。)
何が「交際費」に該当するかは、どのような勘定科目をもって処理されているかにかかわらず、
その対象者が誰であるか、何を目的とした支出であるかなど、その取引の実態により判定がされるため、
税務調査では揉めるケースもただあります。
ただ、「交際費等の範囲から除かれるもの」としてはっきりと明記されているものがいくつかあり、
それらのうちの代表的なものの一つが「一人あたり5,000円以下の接待飲食費」でした。
国税庁のQ&Aの文言を引用すると『飲食等のために要する費用であって、その支出する金額を
飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用(以下「5,000円ルール」と言います。)』
とあります。
このような「5,000円ルール」について、令和6年度の税制改正によりその金額基準が引き上げられることになり、
令和6年4月1日以後に支出する接待飲食費については、一人あたり10,000円以下まで交際費から
除くことができることとなりました。
昨今の物価水準の高騰もあいまって、今回の基準金額の引き上げが行われた模様です。
中小法人に該当する会社にとっては、接待交際費の上限が年800万円とされておりますので、
それほど影響のある改正ではないかもしれませんが、5千円〜1万円の範囲でしたら
ちょっと高めの居酒屋やワンセット7500円のキャバクラでしたら接待に使える可能性もあり
損金算入できる額が増え、結果的に減税にもつながる改正ですので、これを機に接待飲食を促す
会社も増えてくるかもしれません。
この改正が政府の狙い通り、コロナ後の飲食需要を喚起し、景気回復の後押しとなることを期待しています。
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