フランスのパリオリンピック開催まであとひと月を切りましたね
スポーツ大好きな牧会計事務所の水野です
団体スポーツが好きで、今年は特に男女ともバレーボールが盛り上がってますよね
数年前のオリンピック大会は、出場すらできなかった男子の
最近の大活躍には目を潤ませてしまってます
大活躍を期待せずにいられません
さて、定額減税が始まりましたが、顧問先からチラホラお問い合わせがあります
例えば
(顧問先)
従業員さんの扶養家族が増えてましたが、給与計算してしまいましがどうしましょう?
(水野)
年末調整で対応しましょう
仕方ないです、
既に給与計算が終了してしまっているので、給与ソフトも再計算できない場合もあります
年末調整で還付することで対応お願いします
そもそも定額減税は、給付金方式ではないのですよね
一人当たり、所得税で3万円・住民税で1万円と合わせて4万円、もらえると思ってしまってないか?
誤解されてないか?の方が心配でした
なぜマイナンバーカードを普及させて、銀行口座の紐づけなどを進めたのに、
給付金方式にしなかったのか?不思議です
政府の思う物価上昇の下支えになっているのか? 微妙な気配を感じております
今回のタイトルのテーマですが、定額減税ではなく、
令和6年6月以降に亡くなられた方の給料についてのお話です
ある町に信長さんがいました
彼は、株式会社尾張の従業員でしたが、6月19日に亡くなってしまいました
この会社の給料の締めは、当月20締の当月25日支払です
定額減税の計算をして支給され給料は、25日に信長さんの妻の濃姫が受け取りました
(問題)
信長さんの源泉徴収票は、何月分まで含まれると思いますか?
(答)
5月25日支給分までの5月分までが正解です
生前に支給の確定している金額の源泉徴収票が発行されます
準確定申告をして所得税の還付金を濃姫さんが受取りできます
そのかわり6月25日支給分は給与所得ではなく相続財産として扱われます
その金額を含めて、濃姫さんが相続税の申告をします
もし仮に
信長さんが21日以降に死亡されていたら、未払ですが、
6月25日までの金額を含めた源泉徴収票が発行されます
支給が確定した日が、6月20日時点だからです
国税庁HPより
締め日と支給日によって、給与所得なのか相続財産なのか?
注意して業務にあたりたいと思います