今年も既に上半期が過ぎ暑い夏を迎えつつあります。
年々猛暑日も多くなり歳をとるにつれ身体に堪える様になった感じがしております。
牧会計の税理士の近藤です。
顧問先の多くが20年〜30年ぐらいのおつき合いになりました。必然的に顧問先の従業員さんも年齢を重ね退職期を迎える人も出て来ております。
つい最近も9月で定年を迎え顧問先を退職する人がいました。
期中は顔を合わせた時は世間話しをする程度ですが、決算の時は10年以上その人に売掛金や仕掛工事の内容を教えていただきお世話になりました。
大企業ほどの多額の退職金ではないですが、数百万円ほど出ると言う事で私に税金の事を尋ねて来ました。
退職金は、勤務先に所定の手続をしておけば、源泉徴収で課税関係が終了しますので、原則として確定申告をする必要はありません。
退職金は、通常、その支払を受けるときに所得税等や住民税が源泉徴収又は特別徴収されます。この退職金は、長年の勤労に対する報償的給与として一時に支払われるものであることなどから、退職所得控除を設けたり、他の所得と分離して課税されるなど、税負担が軽くなるよう配慮されています。なお、退職所得についても源泉徴収票が交付されます。
退職所得控除額
勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数
20年超 800万円+70万円×(勤続年数ー20年)
• • 注1:勤続年数に1年未満の端数があるときは、たとえ1日でも1年として計算します。
• 注2:上記の算式によって計算した金額が80万円未満の場合は、退職所得控除額は80万円になります。
• 注3:障害者となったことに直接基因して退職した場合は、上記により計算した金額に、100万円を加算した金額が退職所得控除額です。
退職金の支払を受けるときまでに、「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払者に提出している方は、源泉徴収だけで所得税等の課税関係が終了(分離課税)しますので、原則として確定申告をする必要はありません。 ただし、医療費控除や寄附金控除の適用を受けるなどの理由で確定申告書を提出する場合は、確定申告書に退職所得の金額を記載する必要があります。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない方は、退職金の収入金額から一律20.42%の所得税等が源泉徴収されますので、確定申告で精算することになります。
我々士業は自由業であるため退職と言うラインがありません。
士業の仲間うちで飲む特も、いつまで仕事するのと言った会話が出る時もありますが、多くの回答が「死ぬ時までかな…」 だ、そうです。
認知症にならないためにも可能な限り働いて人生を楽しんでいければいいかなと感じております。
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