2024年7月24日 4:13 pm

猛暑、いや殺人的な暑さです。日中にエアコンの効いた部屋から外に出ると一瞬で汗が噴き出ます。まるでサウナにいるみたいです。くえぐれもお体に気をつけてください。

牧会計事務所 所長の牧です。

年の前半は定額減税に振り回された感じがしました、大半の事務関係の人は怒り心頭ではなかったでしょうか?いきなりこんな面倒くさい事務をやらされるのですか反感を持たない方はいないと思います。定額減税の年収上限はどうして2000万円以下なのか疑問でした、国会議員の平均年収が2000万円以下なので、自分らも定額減税を受けれる年収基準にしたのではないでしょうか?どこぞの国会議員が来年もやると言っていますが、いい加減に国民を振り回すことはやめて欲しい。

年の後半は雇用促進税制に注意しなくてなりません。中小企業の雇用促進税制は以下のように改正されます。

給与等支給額(前年度比) 1.5% 以上増加した場合には控除率15%、2.5% 以上増加した場合には控除率30%、前年比5%以上増加した場合にはさらに控除率を10%上乗せします。くるみん以上又はえるぼし2段階目以上の場合はさらに5%を上乗せします。ところで”くるみん”って何?くるみんとは、次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。子育てのサポート企業ということでなかなか難しそうです。

えるぼし2段階とは、「採用」「継続就業」「労働時間等の働き方」「管理職比率」「多様なキャリアコース」の5つの基準のうち3つ又は4つの基準を満たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。なるほど~どちらにせよ控除額は法人税の20%が限度なので、この5%上乗せはそのような状況になったら考えることにしましょう。

中小企業は、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の5年間の繰越しが可能になります。今までは税金が0円の場合は、計算が面倒なので控除額の計算をしませんでした。これはあまり良くない選択で、もし税務調査があった場合に税額が発生してもこの別表を提出しなかった場合、税額控除は認められません。例え税額が0円でも別表を提出していれば税務調査で税額が増加した場合には控除が可能になるのです。

これからは繰越控除があるので必ず別表は提出することになります。

 

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