2024年9月18日 9:29 am

秋が近づいて来たことを感じることは、セミの鳴き声が聞こえなくなってきたこと、日が沈むのが早くなってきたことですが、相変わらずギラギラとした太陽が照りつけて気温は夏のままです。

牧会計事務所 所長の牧です。

定額減税の月次減税事務が6月からスタートしました。従業員の給与等から徴収した源泉所得税を税務署に納付した後に、減税額の計算に係る扶養親族等の人数、月次減税事務の対象となる給与等や対象者の誤りに気づいた場合は、他の源泉徴収に関する事務と同様に税務署に源泉所得税の追加納付や還付請求をしなければならないようです。

月次減税事務の誤りに、年の途中で気がついたとしても、今年12月の年末調整(年末減税事務)で年間の所得税額との精算を行えば良いと思うのですが、そのままでは誤った源泉徴収税額を税務署に納付していることになります。このため、それが過少納付の場合は不足額を追加で納付する必要があります。

また、基準日在職者に該当する者に月次減税事務を実施していない場合や、扶養親族等に該当する者を減税額の計算に含めていない場合などでは、本来より過少に減税した状態となるため、本来納付すべき源泉所得税額より過大な金額を税務署に納付していることになります。

この場合、”源泉所得税等の誤納額の還付請求”や”源泉所得税等の誤納額の充当届出”の手続きをとり、その過大分の源泉徴収税額の還付等を受けます。

大変面倒な手続きをしなくてはいけません。定額減税はいきなりやらされた事務で、ただでさえ間違えやすい手続きだと思います。間違えたら、追加納付や過誤納手続きをとらなくてならないとは、また面倒な事務作業が増えてしまいます。どのみち年末減税事務があるのですからそちらで対応すればいいと思うのですがダメみたいです。気づかなかったなら年末減税事務でするしかないでしょう。年末におこなう年末調整も今まで以上に神経を使い事務負担が増えることは間違いないです。

来年も継続するとなんてことはないことを祈っています。

 

 

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