季節は、9月の彼岸の頃になろうとしていますが、未だに日中の暑さが厳しい名古屋ですね。
地元の中日ドラゴンズは、寒い空気が流れているような、
人気では間違いなく永遠のAクラス 立浪監督の退任が決まりました。
残念ながら、プロの世界は結果が全てですね、牧会計事務所の水野です。
今年は、定額減税の影響があり、個人事業主の
所得税の予定納税の1回目が9月30日です。
例年は、7月末日が1回目でしたが、定額減税をおこないますとの一言に始まり
事務作業の都合で振替日が2か月後ろ倒しされました。
2回目は、例年どうり11月末日 (曜日の関係で)12月2日です。
前日までに、引落し口座の残高確認をお願いします。
消費税の納税義務のある事業主の方は、振替日が同じく9月30日です。
多くの個人事業主の方は、中間申告は1度と思いますが、
今年は、同時に2つの税金が引落しされるので、特に注意してください。
そして、もう一つのテーマ
倒産防止共済の解約と再度加入しても損金扱いできなくなるケース
以前は、倒産防止共済の掛け金は全額損金として経費でしたが、
月額掛け金の変更は自由、年払いした場合も掛け金の変更が可能と
かなり自由度の高い経費の扱いでしたが、
重大な変更が行われます。
10月1日以降に解約した場合です
共済の掛け金は支払いをしても、
2年間損金扱いできなくなります。
参考 中小企業共済のホームページ参考
https://kyosai-web.smrj.go.jp/customer/tkyosai/installment/index.html
- 令和6年10月1日以降に共済契約を解約し、
- 再度共済契約を締結(再加入)する場合、
- その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、
- 必要経費または損金の額に算入できません。
もちろん継続して共済に加入して、毎月掛金を支払している方は対象外です。
損金扱いできます。
9月30日までに解約した方も対象外です。
10月1日以後に解約を予定している方は、注意して解約してください。
再加入はできますが、損金とはならないので、経費ではありませんよ
今後は、定期積み金のような扱いですよ。
何度も言いますがこちらも注意してくださいね。
大リーグの大谷選手の50本塁打や50盗塁ばかり注目していて
通帳の残高にも注意がおろそかにならないようお願いします。
ステルス増税になるのかな?
目に見えて税金が増えたわけではありませんが、
納税者にとっては、使い勝手が悪くなるので、
ボクシングのジャブのように効いてきそうです。