2024年9月20日 8:00 am

季節は、9月の彼岸の頃になろうとしていますが、未だに日中の暑さが厳しい名古屋ですね。

地元の中日ドラゴンズは、寒い空気が流れているような、

人気では間違いなく永遠のAクラス 立浪監督の退任が決まりました。

残念ながら、プロの世界は結果が全てですね、牧会計事務所の水野です。

 

今年は、定額減税の影響があり、個人事業主の

所得税の予定納税の1回目が9月30日です。

 

例年は、7月末日が1回目でしたが、定額減税をおこないますとの一言に始まり

事務作業の都合で振替日が2か月後ろ倒しされました。

 

2回目は、例年どうり11月末日 (曜日の関係で)12月2日です。

 

前日までに、引落し口座の残高確認をお願いします。

 

消費税の納税義務のある事業主の方は、振替日が同じく9月30日です。

 

多くの個人事業主の方は、中間申告は1度と思いますが、

今年は、同時に2つの税金が引落しされるので、特に注意してください。

 

 

そして、もう一つのテーマ

倒産防止共済の解約と再度加入しても損金扱いできなくなるケース

以前は、倒産防止共済の掛け金は全額損金として経費でしたが、

月額掛け金の変更は自由、年払いした場合も掛け金の変更が可能と

かなり自由度の高い経費の扱いでしたが、

 

重大な変更が行われます。

10月1日以降に解約した場合です

 

共済の掛け金は支払いをしても、

2年間損金扱いできなくなります。

 

参考 中小企業共済のホームページ参考

 

https://kyosai-web.smrj.go.jp/customer/tkyosai/installment/index.html

  • 令和6年10月1日以降に共済契約を解約し、
  • 再度共済契約を締結(再加入)する場合、
  • その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、
  • 必要経費または損金の額に算入できません。

 

もちろん継続して共済に加入して、毎月掛金を支払している方は対象外です。

損金扱いできます。

9月30日までに解約した方も対象外です。

 

10月1日以後に解約を予定している方は、注意して解約してください。

 

再加入はできますが、損金とはならないので、経費ではありませんよ

今後は、定期積み金のような扱いですよ。

何度も言いますがこちらも注意してくださいね。

 

大リーグの大谷選手の50本塁打や50盗塁ばかり注目していて

通帳の残高にも注意がおろそかにならないようお願いします。

 

 

ステルス増税になるのかな?

目に見えて税金が増えたわけではありませんが、

納税者にとっては、使い勝手が悪くなるので、

ボクシングのジャブのように効いてきそうです。

 

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