2024年9月28日 2:47 pm

この地方では暑すぎるほどの晴天が続いていますが、関東地方ではゲリラ豪雨が続いていますし、地震で被害があった石川県で大雨で浸水被害が出ています。最近、自然災害が頻繁に起きていて油断ができません。気を付けましょう。

牧会計事務所 所長の牧です。

令和5年度の新設住宅着工戸数は 800,176戸で前年度比では、約7%減少して2年連続の減少となっています。内訳は、持ち家が前年度比11.5%の減少(2年連続の減少)、貸家は前年度比2.0%の減少(3年ぶりの減少)。建築コストの上昇と長期金利の上昇で控える人が増えたのでしょうか?建築コストは下がる気配がありませんので、必要だと思ったときに建てないとチャンスを逃してしまいます。

住宅を借入で取得した場合は、住宅減税が減税があります。この住宅減税は改定が頻繁にあるので注意しなくてはいけません。

居住年が2024年からは以下のように改定されています。

長期優良住宅・低炭素住宅 4,500万円 子育て・若者夫婦世帯は5,000万円に上乗せ 控除期間は13年。ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 子育て・若者夫婦世帯は4,000万円に上乗せ 控除期間は13年。省エネ基準適合住宅 3,000万円子育て・若者夫婦世帯は4,000万円に上乗せ 控除期間は13年。その他の住宅 0円(ただし、令和5年12月31日までに建築確認を受けたもの、または令和6年6月30日までに建築されたものは除きます。もし前述の期間に建築されている場合は、既存住宅のその他住宅と同じ取り扱い(借入限度額が2,000万円、控除期間10年)になります。

子育て、若者世帯とは夫婦のいずれかが40歳未満の者又は16歳以上19歳未満の子を有する世帯をいいます。この世帯が新築等の認定住宅等に係る住宅ローン控除の最大5,000万円となる上乗せ措置を適用できます。上乗せ措置については、夫婦双方で適用が可能ですが、もし夫婦が離婚しても子が両親それぞれの扶養親族に該当すれば、離婚した父親と母親それぞれ適用することが出来ます。

例えば、両親が離婚したあと、母親が子を引き取り同居、父親が別居中の子の養育費を負担している場合は、子は父親、母親双方の扶養親族になります。したがって、住宅ローン控除の借入限度額の上乗せは母親だけではなく、父親も適用することができます。

しかし、子が父親、母親双方の扶養親族に該当していたとしても、税務上の扶養控除については、父親、母親のいずれか一方でしか適用をすることはできませんので間違いないようにしてください。

 

 

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