2024年10月10日 9:08 pm
街で選挙カーをやたら多く見ますし、ひと月前くらいから交通量の多い交差点で人が手を振っていると思ったら岡崎市の市長選と市議会議員の選挙がありました。犬の散歩中に選挙カーから手を振るので、候補者の名前も知らずに手を振り返したら”ご支援どうもありがとうございます”と言われ1票を取ったと思わせてしまいました。今後は国政選挙がありまた街が騒がしくなりますね。
牧会計事務所 所長の牧です。
事業再構築補助金を申請して補助を受けた顧問先が何社かあります。この補助金は雑収入になるのですが、補助金の取扱いが顧問先ごとで違います。利益がない会社では補助金をそのまま雑収入として計上しても問題ありません。処理はそれだけで、補助金の対象で購入した固定資産の消費税は全額仕入れ税額控除ができ、受け取った補助金の消費税は不課税になります。利益がある会社は雑収入に計上すると税金が発生してしまい、補助金の意味がなくなってしまいます。事業再構築補助金は減価償却資産等の圧縮記帳をすることができ、税金の繰延をすることができます。
圧縮記帳の適用をして減価償却資産の取得価額を減額した場合、少額減価償却資産等の判定は適用前か適用後かどうかの説明をします。

1.10万円未満の少額の減価償却資産の取得価額の損金算入

2.20万円未満の一括償却資産の損金算入

3.30万円未満の中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

たとえば上記1については、法令133に「取得価額(第五十四条第一項各号(減価償却資産の取得価額)の規定により計算した価額をいいます。次条第一項において同じ。)」と規定されています。
そして法令54条③には、法人税法上の圧縮記帳の適用による損金算入分を控除した金額を取得価額とみなす、と規定がされていますので、国庫補助金や保険金などに係る法人税法上の圧縮記帳の適用については、控除後の取得価額で金額判定をすることになります。
また、上記法令133の『次条第一項』とは、上記2.の一括償却資産の損金算入の適用に関する規定であるため、一括償却資産の損金算入も同様の扱いとなります。

結果的に1の10万円未満の少額減価償却資産、2の一括償却資産、3の30万円未満の少額減価償却資産とも圧縮記帳後の金額で判定されます。例えば60万円の固定資産を購入して35万円圧縮記帳で減額した場合は25万円となり、減価償却資産にしなくても少額減価償却資産としてその期に全額損金算入することが出来ます。

次に消費税の計算はどうなるのでしょうか?固定資産の消費税は圧縮記帳減額後の金額になります。例えば税込み110万円の固定資産を購入した場合、消費税の仕入税額控除金額は10万円になります。圧縮記帳が33万円の場合は、減額後の固定資産は77万円になるため、消費税の仕入税額控除額は7万円となります。

圧縮記帳をする場合は以上の点に気をつけてください。

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