暑さ、寒さも彼岸までと昔よりいわれておりますが、ようやくここ最近涼しくなってまいりました。寒暖の差が激しい時期でもあります。体調管理に気を付けてお過ごしください。
おはようございます。名古屋市名東区 牧会計 中山です。
令和6年(2024)もあと2か月あまりとなりました。パリオリンピック、新札発行、郵便料金の変更、新内閣発足などいろいろな出来事が今年もありました。
税務においても、いろいろ変わりました。特に令和6年分所得税については、「定額減税」が実施されています。
この時期になると、「年末調整」のことが気になりだします。本年度は{定額減税}があるため、憂鬱でしょうがないです。
今年の年末調整は、年末調整の対象となる人の年調所得税額から定額減税額を差し引きます。(年末調整の対象となる人のうち、給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が1805万円を超えると見込まれる人については「定額減税額」を控除しません)
定額減税額は、本人 30,000円と同一生計配偶者と扶養親族1人につき30,000円(いずれも居住者に限ります)となります。
会社に「令和6年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を提出される方は、定額減税額の計算に含める扶養親族を記載漏れのないように気を付けましょう。提出を受けた会社側は、定額減税額の人数を数えるときは、控除対象扶養親族だけでなく16歳未満の扶養親族を含めることを忘れないようご注意ください。
また、「給与所得の源泉徴収票」の記載方法にも、「定額減税」の影響があります。
年末調整をおこなった給与の場合、源泉徴収票の摘要欄に下記のような記載が必要となりました。
・源泉徴収時所得税減税控除済額 ✖✖円
・控除外額 ✖✖円(注1)
・非控除対象配偶者減税有(合計所得金額が1,000万円超で同一生計配偶者を定額減税額に含めた場合)
(注1)控除しきれなかった定額減税額がない場合でも「控除外額0円」と記載が必要
(年末調整をしない乙蘭の給与等は定額減税に関する記載はいりません)
「年末調整手続の電子化で業務の効率化」と言われておりますが、今回の「定額減税」に関しては、業務が煩雑化していると考えます。今更ですが、やはりマイナンバーカードを利用した給付にしたほうがよかったのではないかと考えます。