2024年10月15日 8:49 pm

10月に入り暑さも落ち着き始めとても過ごしやすい季節になりました。

牧会計の税理士の近藤です。

顧問先に訪問すると比較的質問が多くなったのが相続に関する事です。
両親が高齢化し所有してる財産に相続税がどのくらいかかるか心配される方が多くなりました。
全部の財産に相続税がかかるのか❓
どのように財産に相続税が課税されるのか❓
相続税の計算は複雑ですが、とりあえず次の財産には課税されない(非課税)ようになってます。

 

①墓地、仏壇等
墓地・仏壇・仏具・祭具など。
礼拝等の対象になるものには相続税は課税されません。
ただし、純金製等で高価なものは課税対象となる場合がありますので注意してください。

 

②生命保険金等の一部
生命保険金等には非課税枠があり、500万円×法定相続人の数までの金額は非課税となります。法定相続人とは民法で定められた相続人のことです。
例えば、法定相続人が配偶者・長男・二男の3人の場合、生命保険金等の非課税額は500万円×3人で1500万円となります。生命保険金が3000万円の場合は3000万円から非課税額である1,500万円を差し引き、1500万円に対して相続税が課税されます。なお、生命保険金が非課税額以下であれば生命保険金に対して相続税が課税されません。

 

③退職手当金等の一部
死亡退職金等には非課税枠があり、上記の生命保険金と同様500万円×法定相続人までの金額は非課税となります。例えば、法定相続人が配偶者・長女の2人で死亡退職金が3000万円の場合、死亡退職金等の非課税額は500万円×2人で1000万円となります。死亡退職金3000万円から非課税額である1000万円を差し引き、2000万円に対して相続税が課税されます。なお、死亡退職金が非課税額以下であれば死亡退職金に対して相続税が課税されません。

 

④国や地方公共団体等に寄付した財産
相続税の申告期限までに相続により取得した財産を国、地方公共団体、特定の公益法人等などに寄付した場合、その寄付した財産は相続税の課税財産に含まれません。
なお、相続税の申告期限は死亡を知った日の翌日から10ヵ月後です。

 

⑤公共事業用財産
宗教、慈善、学術など公益目的の事業をおこなう人が、その財産をその公益事業等のために使用する場合はその財産は相続税の課税財産に含まれません。
例えば、相続人がお寺の土地を相続したり、児童養護施設を相続した場合、お寺の土地や児童養護施設には相続税が課税されません。ただし、財産を取得してから2年が経過しても公益事業に使っていない場合は、さかのぼって相続税が課税されます。

 

⑥心身障害者共済制度の給付金を受ける権利
地方公共団体の条例によって故人が心身障害者共済制度の給付金を受けており、その給付金を受ける権利を相続する場合、その給付金を受ける権利には相続税が課税されません。

 

⑦皇嗣が受ける物
皇室経済法の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物。
皇嗣とは皇太子のことを言います。

 

以上のものが相続税の非課税財産になります。
生前にお墓を購入されればその分のお金は財産から減少しますので、多少なりの節税対策にはなると思われます。

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