2024年10月18日 1:28 am

今回の三連休は、秋晴れで清々しい気候になりました。日中は半袖でも大丈夫でしたが、夕方は少しだけ寒くなりつつあります。そろそろ衣替えができそうです。

牧会計事務所 所長の牧です。

令和5年10月1日からインボイス制度が始まり、1年を迎えました。最初からの制度に無理があったことや、また実務の現状とかけ離れた取り扱いがあったことにより、実務を踏まえた弾力的な取り扱いが国税庁から次々と公表されたため、その内容を把握できないところがあります。この点を確認したいと思います。

1.2割特例の仕入税額の実額計算の不要

”2割特例”はインボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業になった際の事務負担の軽減を図るため、3年間、売上税額の2割を納税額にできるため仕入税額の実額計算が不要となります。

2.1万円未満の仕入れはインボイス不要で控除できる少額特例

基準期間の課税売上高が1億円以下等の事業者が少額特例の対象になり、税込み1万円未満の課税仕入れについて、6年間、インボイスの保存は不要で、登録番号がない事業者からの仕入税額控除もできます。

3.少額な返還インボイスの交付を免除

返品や値引き、割戻しなどの”売上がに係る対価の返還等”を行った場合に、売手が買手に交付する義務がある返還インボイスについて、対価の返還等の金額が税込1万円未満である場合はその交付義務が免除されます。

4.ETCの利用証明書は1回のダウンロードで控除可能

クレジットカード利用明細書を受領ごとに保存することを条件に、”利用証明書”はその利用した高速道路等ごとに1回分のみダウンロードし保存することで仕入税額控除が認められます。

5.自動販売機特例等の適用で帳簿に住所記載は不要

自動販売機等は住所又は所在地の記載が必要とされていました。しかし事務処理の簡素化の観点から”公共交通機関特例(3万円未満の電車の運賃等が対象)などと同様に、同記載を不要としました。

6.従業員の立替払の経費精算

従業員が立替払をした費用の精算に当たり、宛名に従業員の氏名が記載されている簡易インボイスを受領した場合、従業員が会社に所属していることが分かる従業員名簿と、従業員の氏名が記載された簡易インボイスを合わせて保存することで、その費用に係る請求書等の保存要件を満たすこととして、仕入税額控除を適用できます。

 

 

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