夏から冬へ、いきなり寒くなって体が対応できません。半袖から2日後にはダウンコートを着るようになるなんて経験したことがありません。でもまた昨日から25度近くまでなり半袖でも過ごせます。皆さまも体調にくれぐれも気を付けてください。
牧会計事務所 所長の牧です。
アメリカの大統領選挙は、僅差でどちらが勝つか分からないという予想は裏切られ、トランプ氏の大勝利に終わりました。結局アメリカはハリス氏とトランプ氏の個人的な選挙というよりも共和党と民主党の選挙という結果になりました。毎回、共和党と民主党が交互に政権が変わり今回は共和党の番でしたのでトランプ氏が当選したように感じます。
さて、トランプ大統領で日本はどのような影響を受けるのでしょうか?
トランプ大統領は法人税率の引き下げや所得税の最高税率の引き下げといった減税策について期限を撤廃して恒久的な制度とするほか、日本を含む外国から輸入される製品に原則10%から20%の関税をかける方針です。アメリカ国内では、減税による景気の押し上げや関税の上乗せによって輸入品の価格が上がることで物価が再び上昇する可能性があると言われています。
日本の自動車メーカは関税を掛けられれば、アメリカでの販売の競争力が低下してかなりの影響を受けることは間違いない。この問題に対して石破首相がどうトランプ氏と渡り合えるかどうか・・ 顔の威圧感ではいい勝負が出来ると思うのですが……
さて、みなし解散の話です。
法務省は、毎年10月に最後の登記から12年を経過している株式会社等の整理作業を行っています。休眠にしている会社にみなし解散の通知ハガキが届いていませんか?通知を受けた対象法人は事業を廃止していない場合、令和6年12月10までに所轄の登記所に事業を廃止していない旨の届出をする必要があります。期日までに届出がなく、必要な登記申請もないときは、同年12月11日付で解散したものとみなされ、法人税法においては解散の日から2か月以内に解散の申告手続きが必要になります。
みなし解散の登記が行なわれた場合は令和6年12月11日が解散の日となることから、法人はその事業年度開始の日から解散の日までを一事業年度(解散事業年度)とし、当該事業年度終了の日の翌日から2か月以内に申告書を提出しなければなりません。
事業の継続をする場合は必ず”事業を廃止していない”旨の届け出をお忘れなく!