毎日着るものに悩んでいませんか。
冬の寒さの様な日になり、慌ててコートを出したら
昨日、今日などは昼間の気温が23度
体が対応出来ません。
あちこちで咳をしている方を見かけます。
皆さんも冬に向けて体調管理をして行きましょう。
牧会計事務所 近藤(女)です。
少し前の話になりますが、
11月3日に全日本大学駅伝対校選手権大会が開催されました。
大学生の三大駅伝の一つです。
三大駅伝とは お正月の箱根駅伝 10月の出雲駅伝
今回の全日本大学駅伝です。
箱根駅伝の優勝校は青山学院大学でしたが
出雲駅伝と今回の全日本大学駅伝は
國學院大學が優勝しました。
大学生ですので出場出来る期間が限定されています。
監督も選手選考が大変だと思います。
毎年、お正月の楽しみの箱根駅伝。
どこが優勝するのか とても待ち遠しいです。
さて、最近騒がれている 「178万円の壁」です。
令和6年10月に行われた衆議院選挙で国民民主党が躍進した
事で注目された公約の1つだったのが
「基礎控除等を103万円から178万円に」というものです。
実際に上がるかどうかはわかりませんが
どんな事なのかを考えてみたいと思います。
そもそも 103万円の壁というのは
パートや学生アルバイトなど、給料の収入を得ている方が対象です。
自分でお店を経営している方など自営業の方は、
これに当てはまりませんのでご注意下さい。
103万円の意味とは
給与の収入金額そのものが所得ではなく、給与所得控除という
経費と見込んだ額が控除されて、給与所得となります。
この給与所得控除というのが
たとえば、給与の収入金額が1,200,000円の方ですと
給与所得控除の金額は550,000円です。
1,200,000円-550,000円=650,000円
基礎控除480,000円を引くと170,000円の所得になって
103万円の壁は崩れ 所得税が発生し
扶養控除の対象からも外れてしまうという事なのです。
逆に言うと
1,030,000円なら
1,030,000円-550,000円=480,000円
基礎控除の480,000円を引くと 0円で
所得税も発生しないし 扶養控除の対象になります。
今回の提案で出ている 178万円というのが
どこを変更しようとしているのかによりますが
給与所得控除が変更になれば
今までも103万円を超えて働いていた方も
減税になるのではないでしょうか。
ただ 所長のブログにも書いてある様に
社会保険の壁も変更しないと106万円・130万円の壁が
立ちはだかり意味がない様に思います。