年末まで残り約1ヶ月程になりました。ここ最近の暖かさから一気に15℃前後の寒さになりいきなり秋を飛び越えて夏から冬になった感じがします。
牧会計の税理士の近藤です。
以前のブログで相続税の非課税財産の説明をしましたが、今回は相続税の税額控除の話をしたいと思います。
相続財産が一定の基礎控除額以下の場合は相続税は発生しませんが、基礎控除額を超える場合は相続税が発生します。
相続税はまず基礎控除額を超える金額の総額に財産の規模に応じた税率が掛けられ税額を算出しますが、その相続税の総額を相続人等が取得した財産の金額に応じて配分します。
通常の場合はその税額が各人の納付する相続税になりますが、相続人の状況においては次の六つの税額控除があります。
①贈与税額控除
贈与税額控除とは亡くなる前3年間の贈与について贈与税を支払った場合にその前払いした贈与税を相続税からマイナスできる制度です。
相続税の課税財産を計算する場合亡くなる前3年間の贈与は相続財産に含めなければなりません
これを3年以内贈与加算(改正により段階敵に7年になります)と言います
②配偶者控除
配偶者控除は、配偶者の法定相続分と1億6000万円のいずれか多い金額までに係る相続税を控除する制度です。
残された配偶者の今後の生活保障という点と、亡くなった人の財産の蓄積にその配偶者が貢献したという事実に着目して配偶者控除の規定があります。
③未成年者控除
未成年者控除とは、相続人の中に未成年者がいる場合にその未成年者の相続税から一定の金額を控除することができる制度です。
親の亡くなった後に未成年者が成年に達するまでの間の養育費の負担を考慮して、この規定が設けられました。
④障害者控除
障害者控除とは、相続人の中に障害者がいる場合その障害者の相続税額から一定の金額を控除することができる制度です。
死後における障害者の生活保障に資するため、またその者が障害者であるため通常の生活費以上のものを必要とし、さらに健常者よりも多額の療養費、医療費を負担するという特殊事情を考慮して障害者控除が設けられました。
⑤相次相続控除
今回の相続の前10年間で、今回亡くなった人が相続又は遺贈により相続税を支払っていた場合に、一定の税額控除ができるという制度です。
比較的短期間のうちに相次いで相続が開始した場合には、相続税の負担が著しく荷重となり、また、長期間相続の開始がなかった場合に比べ、相続税の負担に著しい不均衡が生じてしまうため、この制度により相続税負担の調整を図っています。
⑥外国税額控除
外国税額控除とは、被相続人の財産が外国にあって、その財産について外国の相続税が課税されてる場合に一定の金額を今回の相続税から控除する制度です。
日本の相続税と外国の相続税の二重課税を排除する目的で、この制度が用意されています。
上記のように相続人等の状況に応じて一定額の控除を受ける事が可能です。
前回の非課税財産同様、この税額控除も頭の片隅に覚えておいていただければ幸いです。
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