今年もあっという間に12月になりました。人材不足と言われているなか、今年新しいスタッフが4人加わりました。本当に有難いことです。
牧会計事務所 所長の牧です。
新聞を見ていたら”老老相続”資産が滞留の記事が載っていました。年齢が高い人どうしで遺産が受け渡される”老老相続”が増えています。人生100年時代と言われるのですから、被相続人が100歳近くなれば、子供である相続人は70歳くらいになるのは当たりです。2022年の時点で相続人の半数超が還暦以上になっています。遺産を相続する人のうち、60歳以上の割合は52.1%で、現役世代である50歳代は27.0%、49歳以下は20.6%でした。
貯蓄残高は高齢者で上昇傾向で、70歳以上は平均2503万円に対して、40歳未満世帯貯蓄は平均782万円とほかの世代と比べ最も少ないようです。それに対して、住宅ローンなどの負債は貯蓄の2.2倍の1757万円となって家計的には厳しい世代です。
親からお金を相続されれば有難いことですが、70歳以上になってお金の使い道が少なくなってから相続されるより、家計的に厳しい40歳代に相続された方がより効果的にお金が使えることでしょう。家計の金融資産は増え続けていて現在は約2200兆円となりました。つい数年前には1500兆円と言われていましたが、老老相続が影響しているかもしれません。
高齢になってお金の使い道が少なくなってから相続するのではなく、お金が一番必要な時に受け渡しができないかと思います。親から子に生前にお金の受け渡しをすれば贈与税がかかります。年間110万円までは非課税ですが、3年以内の贈与は相続財産加算されてしまいますし、その3年も税制改正により順次最大7年までになります。2500万円までは贈与税がかからない相続時精算課税方式はありますが、これも相続時には相続財産に加算されてしまいます。
貯まるばかりの金融資産がもっと有効的に流れるためには、40歳までの子供ひとりにつき2000万円では贈与税は非課税というような思い切った税制改革が必要ではないでしょうか?
親がその気なら子供に移転させる方法はあるのですが、親の方が100歳まで生きるとしたらお金を移転するのが不安になるかもしれません。