いつもお世話になっております。牧会計事務所の神尾です。
今年もあと10日程となってしまいました。12月は顧問先の年末調整業務も追加されて、特に日が経つのが早く感じます。
昨年、ブログでご紹介したミスタードーナツの福袋の内容が、改悪となりました。様々なものの価格が高騰しているので仕方がないと思いつつ、年の初めの縁起物として福袋の内容については、頑張っていただきたかったなぁとショックを受けております。
テレビ等を見ていると、年が明けてからも様々な商品が値上げされていくらしいので、今年は、値上げが予想される商品の福袋を狙ってみたいと考えています。ちなみに、現在、コーヒー豆を考えています。
そして、なんと、今回、マクドナルドの福袋の抽選に初めて当選しました。なかなか当選しないものらしいので、正月が少し楽しみです。
昨今、支払方法の多様化が進み、これまでは現金、クレジットカードがメインでしたが、〇〇〇Payや〇〇払いなどいろんな電子決済方法で支払うカタチが主流になっております。
したがって、一般消費者を相手にしている法人や個人事業者にも様々な支払方法に対応する動きがここ2、3年で増えた感覚があります。帳簿のチェックをしていると、Square、AIRPAYなどの端末を利用して、QR決済やバーコード決済に対応しているかと思います。
これまでのクレジットカード決済の場合、カード会社から送られてくる手数料については、消費税は非課税で対応していました。これは、カード会社に対して金銭債権の譲渡を行ったものとされるため、金銭債権の譲渡に係る費用は非課税と消費税法上定めらています。
一方、電子マネー決済の場合には、料金の支払方法によって、この手数料の消費税が課税と非課税に分かれてきます。
①後払い方式の場合
電子マネーのうち、iDやQUICPayなどは商品購入後に料金を支払う後払い方式になりますが、このような場合には、上記のクレジットカード決済と同じく金銭債権の譲渡とみなされ、電子マネーの決済手数料に係る消費税は非課税となります。
②前払い方式の場合
前払い方式、いわゆるチャージ方式の電子マネーに関しては取り扱いが後払い方式と異なってきます。代表的なものとして、Suicaなどの交通系電子マネー、PayPay、auPay、d払い、nanaco、WAONなど様々なものがありますが、これらは現金を支払ったものと同様のものとみなされるため、電子マネー登録事業者との間に金銭債権の譲渡が行われたとはみなされず、当該手数料は事務手数料や決済ツールの使用料のような扱いとなり、消費税も課税対象となるため、課税仕入れに該当します。課税仕入れに該当するということは、インボイスの保存等も重要になってくるので、送られてくるもしくはサイトからダウンロードしたインボイスをしっかりと保存等を行ってください。
電子マネー等の決済を取り入れている事業者の方は、一度、決済事業者の手数料が記載されている請求書等を確認していただけると、これは非課税で、これは課税だ、というような確認ができるのではないでしょうか。
インボイス制度がスタートして1年を過ぎました。細かい部分でもインボイスがあるかないかと確認が必要になりますので大変ではありますが、しっかりとインボイス制度に対応していきたいと思います。