今日は12月31日、あと数時間で2024年が終わろうとしています。今年は、開業以来から勤めてくれた職員が退職しました。長きに渡り牧会計事務所を支えてくれて大変感謝をしています。そして新しい職員も4人増えました。3人は会計事務所は未経験ですが、大変のみ込みが早くわずか数ヶ月ですが、ミスもなく仕事をこなしてくれます。来年早々に新しい職員も増えるので、さらに安定した事務所運営ができそうです。私自身も職員に負けずに頑張りたいと思います。
牧会計事務所 所長の牧です。
インボイス制度が始まり1年が経過しました。2年目のインボイス制度下の消費税申告では注意点があります。インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者となった事業者は、2割特例が適用できます。2割特例の適用を受ける場合、仕入れ税額控除のためにインボイスの保存は必要ありません。基準期間(前々年)の課税売上高が1000万円を超える場合は、インボイス発行事業者の登録とは関係なく課税事業者になるため2割特例の適用は出来なくなります。
そのため、個人事業者が令和6年分の消費税の申告で2割特例を適用するには、令和4年分の課税売上が1000万円以下であることが必要です。令和4年分の課税売上高が1000万円を超えている場合、令和6年分の消費税は簡易課税又は原則課税により申告する必要あります。
簡易課税の適用を受ける場合も2割特例と同様に、仕入税額控除のためのインボイスの保存は必要ないですが、原則、その適用を受ける課税期間の開始日の前日までに所轄税務署長に”消費税簡易課税制度選択届出書”の提出が必要です。しかし、令和5年分の消費税の申告で2割特例の適用を受けた事業者については、令和6年12月31日までに同届出書を提出することで、令和6年分の消費税の申告で簡易課税の適用を受けることができます。
令和5年分の申告で2割特例の適用を受けた事業者であっても、同届出書の提出が令和7年1月1日以降になると令和6年分では簡易課税の適用を受けることができず、インボイスの保存が必要となる原則課税で消費税の申告をする必要があります。