2025年1月8日 4:11 pm

新年明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。昨年は1月1日から能登半島地震や航空機事故が立て続いて起きたため、落ち着かいない正月でした。皆様、正月休みはゆっくり過ごせましたか?今年も一週間が過ぎ、少しづつ普段の生活に戻りつつあります。

牧会計事務所 所長の牧です。

納税者の利便性の向上等の観点から”あらゆる税務手続きが税務署に行かずにできる社会”を目指し、申告手続等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等、国税に関する手続や業務のあり方を見直しています。令和5年度のe-TAX利用率は、所得税申告で69・3%、法人税申告で86・2%に達しており、今後もe-TAXの利用拡大が更に見込まれるほか、”申告書等情報取得サービス”などの進捗も踏まえ、国税に関する手続等の見直しの一環として、令和7年1月1日から書面で提出された申告書等の控えに収受日付印の押なつを行なわないこととなりました。

納税者が申告書等を提出した事実を確認したい場合は次のように取得することが可能です。

1.e-TAXを利用して申告書等を提出している場合は、メッセージボックスに格納された受信通知により確認することが可能となっています。

2.書面で申告した場合には、オンライン申請による”申告書等情報取得サービス”により確認することも可能となっています。申告書等情報取得サービスは以下のとおりです。

所得税の確定申告書等については、書面により提出している場合でも、e-Taxソフト(WEB版)にログインすることで、PDFファイルを取得できる「申告書等情報取得サービス」を提供しています(手数料はかかりません。)。
なお、申告書等情報取得サービスの利用に当たっては、マイナンバーカードが必要となります。

  • 書面又はe-Taxにより提出した次の申告書等のうち、直近3年分(令和2年分以降)が対象となります。

① 所得税及び復興特別所得税確定(修正)申告書
② 青色申告決算書
③ 収支内訳書

  • 申請からPDFファイルの取得までには数日かかります。
  • PDFファイルのダウンロード可能期間は、メッセージの格納から180日以内です。
  • 代理人や相続人の方はご利用いただけません。

金融機関や行政機関等から収受日付印の押なつされた控えを求められた場合は、”令和7年1月1日以降は、各種の事務において収受日付印の押なつされた申告書等の控えを求めない”ことを徹底するように求めています。仮に令和7年1月1日以降においても、収受日付印の押なつされた控えの提出を求める各種機関がありました国税当局から個別に説明をするようです。

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