2025年1月10日 8:30 am

比較的暖かな年末年始をすごしましたが、今週は寒波が到来して、冬らしくなりました。

インフルエンザ等が流行しております。体調の管理にお気を付けください。

令和7年(2025年)が始まり1週間が過ぎました。年末年始に十分な休養がとれました。

仕事に対する意欲がわいております。

おはようございます。名古屋市名東区 牧会計 中山です。

昨年の12月から今現在、「年末調整」の計算をおこなっておりますが、令和6年は「定額減税」が実施されており、

同一生計配偶者の有無、年少扶養親族を含む扶養親族の数の確認等があります。例年と比べ、確認事項が増えており、

なかなかスムーズに仕事が進みません。

 

年末に、令和7年度税制改正の大網が閣議決定されました。

(国会の承認を受けていないため、まだ施行される法律ではありません)

個人の所得税関係では、主に下記のものに変更がありそうです。

・基礎控除

合計所得金額が23,500千円以下である個人に控除額が480千円から580千円に引き上げる。

(令和7年分以後の所得税について適用)

・給与所得控除

最低保証額550千円から650千円に引き上げる。(令和7年分以後の所得税について適用)

・特定親族特別控除(仮称)

現行、19歳以上23歳未満の子等の合計所得が480千円以下(給与収入で1,030千円に相当)のとき、

「特定扶養親族」として630千円所得控除があります。

学生等のアルバイトが収入を1,030千円以下に調整する要因と指摘されています。

このため、19歳以上23歳未満の子等の合計所得が850千円以下(給与収入で1,500千円に相当)までは、

630千円の所得控除が受けられ、850千円を超えた場合でも、段階的に、親等が受けられる控除額の仕組みを導入する。(令和7年分以後の所得税について適用)

・生命保険料控除

現行、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の適用限度額は40千円。

令和8年の時限措置として、23歳未満の扶養親族を有する場合、適用限度額を60千円にする。

(一般の生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の合計適用限度額は120千円で変更なし)

・税務署に提出する退職所得の源泉徴収票

現行、法人の役員に対して支払う退職所得の源泉徴収票のみ税務署に提出していますが、退職手当等の支払を受けたすべての人の源泉徴収票を税務署に提出する。(令和8年1月1日以後に提出する退職所得の源泉徴収票について適用)

 

税の三原則として、「公平・中立・簡素」がありますが、ここ数年、税金の仕組みが煩雑になっているような気がしてなりません。1月24日に召集される通常国会では、簡素で理解しやすい税負担と使い道をしっかり話し合ってほしいです。

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