年末調整業務がピークです。各人の還付額を算出するだけだなく、源泉徴収票を打ち出したり、納付書を書いたり、市町村別に給与の総括表書いたりで結構面倒くさいです。私はこの作業が苦手で、できれば職員に全部やってもらいたいとついつい思ってしまいますが、年に1回の業務なのでやらないと忘れてしまうのでやっています。残り少し頑張ります。
牧会計事務所 所長の牧です。
令和7年度税制改正大綱が決定されました。今回の最大の注目は、103万円の壁がどうなるかでしたが以下のようになるようです。
基礎控除については、合計所得金額が2350万円以下である個人の控除額を10万円引き上げます。令和7年分以後の所得税に適用します。給与所得控除については、55万円の最低保障額を65万円に引き上げます。これも。令和7年分以後の所得税に適用します。給与収入だけですと123万円までは所得税がかかりません。
”特定親族特別控除(仮称)”が創設されます。居住者が生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(居住者の配偶者及び青色事業専従者等を除。合計所得金額が123万円以下であるものに限る)で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額等から次の区分により控除します。
親族等の合計所得金額 控除額
58万円超85万円以下 63万円
85万円超90万円以下 61万円
90万円超95万円以下 51万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円
基礎控除の見直しに伴い、同一生計配偶者や扶養親族の合計所得金額要件を現行の48万円から58万円に引き上げをします。さらにひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件を48万円から58万円以下に引き上げます。
新生命保険控除額について、居住者が23未満の扶養親族を有する場合は、令和8年分から今まで最高4万円の控除額を6万に引き上げます。
果たして103万円の壁が123万円の壁に決着するのでしょうか?ひと波乱あるかも~