2025年1月24日 7:06 am

お世話になっております。牧会計事務所の神尾です。

来週末は節分です。知らない間に1か月がたってしまいそうです。1月は、通常の会計業務に加えて年末調整や法定調書などの作業があるため、いつの間にか日が経っています。そして、来月の17日からは確定申告シーズンが到来致します。自分自身も、今週税務署から裏表をめくるタイプのハガキで、確定申告のお知らせが届きました。ペーパーレス化という名の経費削減で、昔のように申告書と確定申告の手引きが同封された大きな封筒で送られてくる方は少なくなったと思いますので、確定申告関連の書類が欲しい方は税務署で取りに行かないといけないですね。

 

インボイス制度が導入されて1年以上経過しました。仕入先の会社がいままでインボイスの登録をしていなかったのに知らない間に免税事業者からインボイス登録事業者に変わっていたという経験はありませんか。免税事業者からの課税仕入れは、消費税の計算上、経過措置(80%控除)の対象として控除税額の計算をしますが、インボイス登録事業者ならば100%控除の対象になりますので、注意が必要ですね。

そして、さらに注意が必要なのが、その仕入れ先が新規で事業を開始された個人事業主や新たに設立された法人等の新規開業事業者については、インボイス登録時期の特例があり、インボイスの遡り登録が出来るんです。この特例は「新たに設立された法人等が、事業を開始した日の属する課税期間の初日からインボイス登録を受けようとする場合には、その事業を開始した日の属する課税期間の末日までに、その事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した登録申請書を提出したときは、その課税期間の初日の登録を受けたものとみなす。」となっています。

したがって、知らぬ間にインボイス登録をしていた仕入先が新規開業事業者あった場合には、この遡り登録をされていたかを確認する必要があります。もし、このような遡り登録をした新規開業事業者が仕入先に存在している場合にはどうしたら良いかですが、①インボイスの登録後にインボイス番号のない請求書等をインボイスたる請求書に再交付してもらう②インボイス登録後にインボイス番号を通知してもらい、これまでのインボイス番号のない請求書等プラスして、そのインボイス番号の通知書をセットで保管しておくこと、という2つのパターンの対応をすることで経過措置(80%控除)の対象としていたものを100%控除に調整することができます。

このように開業1年目の新規開業事業者が仕入先にいる場合には、インボイスの遡り登録の制度がありますので、会社の決算時や、来月から始まる確定申告時には注意が必要ですね。

 

ご拝読ありがとうございました。

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