2025年1月31日 8:00 am

本年もよろしくお願いいたします。牧会計事務所の水野です。

日本のプロ野球がそろそろキャンプインとの事

海外では、元千葉ロッテの佐々木朗希が大本命のロサンゼルスドジャースに決まりましたね

大谷翔平との対決を楽しみにしていたので少し残念です。

メジャーリーグでも三振をどんどん取って、怪我なく活躍することを期待してます。

 

さて、2月になるといよいよ確定申告がスタートします。

 

今年の大きな変更点は、ニュースや多くの方が配信やブログで記載してくれていると思うので

、細かい点ですが、触れていきたいと思います。

 

確定申告書には、たくさんのマス目と区分の欄があります。

令和6年の場合も前年の令和5年と異なる表示区分があるので、

細かい点ですが、触れていきたいと思います。

 

前提が、夫がサラリーマンで年収900万円 ← 所得金額等調整控除の対象

妻がパートで年収103万円    ← 配偶者控除の対象

子が18歳で年収60万円     ← 特定扶養親族の対象

の3人家族の場合です。

 

第一表の税金の計算㊹の欄

定額減税の適用です

対象人数3人と減税額90,000を正確に記入してください。

 

また、第二表の「配偶者や親族に関する事項」欄の右端の「その他」欄に

「2」を記入します

 

配偶者が定額減税の対象であれば、ほとんどの方が2で間違いありません。

 

 

 

「1」を記入するケースは、かなり限定されます。

国税庁の手引きでは、

所得金額調整控除の金額がある場合でかつ、配偶者が他の納税者の扶養親族とされており、

あなたの配偶者控除の対象とならない同一生計配偶者であって、特別障碍者であるときには

1を記入します。

 

この1に該当するケースは具体的にどんな場合と思いますか?

 

自分の妻が、他人の扶養になるケースなので、

ケース①

自分の息子が母親を扶養対象にしている場合で、特別障碍者の場合

プロ野球選手のように孝行息子が収入が父よりかなり多いので、

母を扶養親族にしている場合

 

ケース②

自分の妻の親(義理の父)が、またかなりの収入があるので

結婚後も娘を扶養対象にしている場合で、特別障碍者の場合

 

どちらもあまり一般的ではないケースが1に該当します

多くの方は、間違いなく『2』を記入してください。

 

ちなみに収入金額等の給与(オ)の区分欄は、

所得金額調整控除の計算がある方で850万円以上の給与収入の対象が1

給料と年金の両方の収入のある方が2

所得金額調整控除の計算がある方で給料が850万円以上で年金もある方が3と

3区分に分かれてますが、

年金貰いながら給料も850万円以上の方は、どのくらいいらっしゃるのか?

23歳未満の扶養親族がいる場合は、

おじいちゃんが孫を扶養に入れているケースでしょうか?

はたまた、再婚などのケースで妻の子が23歳未満の場合

 

具体的にまだであったことのないケースです。

 

税金なので、様々なケースに対応しなければならないのですが、

これ以上区分が複雑にならないことを期待します。

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