本年もよろしくお願いいたします。牧会計事務所の水野です。
日本のプロ野球がそろそろキャンプインとの事
海外では、元千葉ロッテの佐々木朗希が大本命のロサンゼルスドジャースに決まりましたね
大谷翔平との対決を楽しみにしていたので少し残念です。
メジャーリーグでも三振をどんどん取って、怪我なく活躍することを期待してます。
さて、2月になるといよいよ確定申告がスタートします。
今年の大きな変更点は、ニュースや多くの方が配信やブログで記載してくれていると思うので
、細かい点ですが、触れていきたいと思います。
確定申告書には、たくさんのマス目と区分の欄があります。
令和6年の場合も前年の令和5年と異なる表示区分があるので、
細かい点ですが、触れていきたいと思います。
前提が、夫がサラリーマンで年収900万円 ← 所得金額等調整控除の対象
妻がパートで年収103万円 ← 配偶者控除の対象
子が18歳で年収60万円 ← 特定扶養親族の対象
の3人家族の場合です。
第一表の税金の計算㊹の欄
定額減税の適用です
対象人数3人と減税額90,000を正確に記入してください。
また、第二表の「配偶者や親族に関する事項」欄の右端の「その他」欄に
「2」を記入します
配偶者が定額減税の対象であれば、ほとんどの方が2で間違いありません。
「1」を記入するケースは、かなり限定されます。
国税庁の手引きでは、
所得金額調整控除の金額がある場合でかつ、配偶者が他の納税者の扶養親族とされており、
あなたの配偶者控除の対象とならない同一生計配偶者であって、特別障碍者であるときには
1を記入します。
この1に該当するケースは具体的にどんな場合と思いますか?
自分の妻が、他人の扶養になるケースなので、
ケース①
自分の息子が母親を扶養対象にしている場合で、特別障碍者の場合
プロ野球選手のように孝行息子が収入が父よりかなり多いので、
母を扶養親族にしている場合
ケース②
自分の妻の親(義理の父)が、またかなりの収入があるので
結婚後も娘を扶養対象にしている場合で、特別障碍者の場合
どちらもあまり一般的ではないケースが1に該当します
多くの方は、間違いなく『2』を記入してください。
ちなみに収入金額等の給与(オ)の区分欄は、
所得金額調整控除の計算がある方で850万円以上の給与収入の対象が1
給料と年金の両方の収入のある方が2
所得金額調整控除の計算がある方で給料が850万円以上で年金もある方が3と
3区分に分かれてますが、
年金貰いながら給料も850万円以上の方は、どのくらいいらっしゃるのか?
23歳未満の扶養親族がいる場合は、
おじいちゃんが孫を扶養に入れているケースでしょうか?
はたまた、再婚などのケースで妻の子が23歳未満の場合
具体的にまだであったことのないケースです。
税金なので、様々なケースに対応しなければならないのですが、
これ以上区分が複雑にならないことを期待します。