
2月に入りいよいよ確定申告が始まります。定額減税などの改正点があるので今回の確定申告はより慎重に行わなくてはなりません。
牧会計事務所 所長の牧です。
いよいよ確定申告が始まりますので、今年の申告の注意点を説明します。
1.申告期限
通常は2月16日~3月15日ですが、今年は、土日が挟むので2月17日月曜~3月17日月曜までです。納付期日は3月17日までですが、振替納税の手続きをした場合には4月23日までです。
2.申告書等への受付印押なつ廃止
確定申告書を持参または郵送する場合に、控えを添えておけば、収受日付印を押なつして返してもらえましたが、令和7年1月より、収受日付印の押なつがなくなります。したがって、確定申告書の提出については提出する申告書のみとなりますので、提出年月日の管理は納税者の責任となります。
3.生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金の収入がある方
確定申告でよく忘れがちで、後から税務署からお尋ねがくるのが生命保険の一時金などです。生命保険会社等からはその前に通知が来ていますので心当たりの方は確認してください。保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合、一時所得として確定申告が必要です。
一時所得の計算は、「受け取った保険金額」から「これまでに支払った保険料」を差し引いたあと、特別控除額(最高50万円)を差引きます。総所得金額に算入される一時所得の金額は、上記で計算した一時所得の金額に2分の1を乗じた金額となります。
4.退職金の収入がある方
退職により勤務先から受ける退職金や退職手当などの所得は、退職所得に該当します。
退職所得については、退職金などの支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、一般的に、退職所得にかかる所得税等は源泉徴収により課税が済むことになりますので、確定申告書の提出は不要ですが、年末調整が未済の場合や、医療費控除、寄附金控除を受けるなどの理由で確定申告書を提出する場合には、退職所得の金額も確定申告に含める必要があります。また、所得税では合計所得金額に退職所得が含まれますので、退職金を受給した年の合計所得金額が1000万円を超えると妻を配偶者控除等の対象とすることはできません。
5.外国為替証拠金取引(FX)による収入がある方
外国為替証拠金取引(FX)による収入は、先物取引に係る雑所得等として確定申告が必要です。