2025年2月19日 8:03 pm

先週の寒波到来でたまらないぐら寒い日が続きました。ゴルフ場はほとんどのところがクローズになり、何も予定のない週末でしたがたまには良いものですね暇な週末も~それよりも早く暖かい春になってほしいです。

牧会計事務所 所長の牧です。

1.不動産所得の注意点

不動産所得は、その年の不動産の賃貸収入からそれに関わる不動産経費を引いた金額になります。収入はその年に入った金額ではありません。ほとんど場合が翌月分を前月末までに払う契約なので、12月に入金された金額は前受金になるため収入から除きます。何か月も家賃を滞納している人がいる場合には、滞納している金額は未収入金として収入に計上しなくてはなりません。

経費になる固定資産税の納付期日は4月末日・7月末日・12月25日及び翌2月末日なので翌2月末日は未払費用として計上してください。新規に不動産を購入した場合は、数か月後に不動産取得税の賦課決定通知書が届きます。不動産取得税の経費計上時期は、その賦課決定通知書の交付があった日の属する年分の必要経費に算入することになります。

注意点ですが、賦課決定通知書の前に”不動産取得税のお知らせ”のハガキが届きます。そのハガキはあくまでも不動産取得税の税額と納付期限を事前にお知らせするもので、記載されている不動産所得税をハガキが届いた年分の必要経費にすることはできません。

2.仮想通貨の申告と先物取引の雑所得等の申告

仮想通貨(ビットコイン、イーサリアム等)で利益がでた場合の所得は雑所得に分類されて、雑所得は他の所得合算されて累進課税の対象となります。会社員など一社から給与所得を得ている人は、利益が20万円を超える場合に確定申告が必要です。

一方、居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者が、一定の先物取引の差金等決済をした場合には、その先物取引に係る事業所得、譲渡所得および雑所得(以下、これらを「先物取引に係る雑所得等の金額」といいます。)については、他の所得と区分して、所得税15パーセント(他に地方税5パーセント)の税率による申告分離課税となります。雑所得等となりますが他の所得とは合算されないので累進課税の対象とはなりません。仮想通貨と先物取引では所得区分が違いますので気をつけてください。

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