2025年2月26日 10:25 am

 

 

連休中は全国的に大寒波に襲われ、あちこちで積雪での

事故や災害の話題が多く報道されました。

被害の遭われた方々にはお見舞いを申し上げます。

今日明日くらいから気温が高くなる様で、今度は雪崩や

屋根からの落雪に注意が必要です。

 

牧会計事務所 近藤(女)です。

 

昔は雪が降るとスキーに行きたくなってワクワクしたものですが

今は、雪が降って来たら外出を控え暖房の効いた部屋で

ぬくぬく過ごす事ばかりを考えています。

 

さて、今は確定申告真っただ中です。

今回は「住宅借入金等特別控除」 いわゆる「住宅ローン控除」

についてお話をしようと思います。

 

個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または

増改築等をし、2024年1月1日から2025年12月31日までの間に

自己の居住の用に供したときは、一定の要件の下、その取得等に係る

住宅ローン等の年末残高を基に計算した金額をその年以後各年分の

所得税額から控除出来るというものです。

 

2024年度の変更点としましては

「省エネ基準を満たす必要性」

「子育て世帯や若者夫婦世帯への控除の拡充」

「床面積要件を緩和措置の延長」 の3つです。

 

毎年少しずつ変更があります。

2025年4月(予定)以降は原則としてすべての建築物が省エネ基準に

適合する事が義務化されます。

2024年1月以降において、建築確認を受けた新築の住宅については、

住宅ローン控除を受けるために省エネ基準への適合が必須となります。

省エネ基準を満たした住宅は認定住宅とされその省エネ性能に応じて控除額が

変わります。   ※表を参照

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定住宅に該当しない一般の新築住宅は、住宅ローン控除が

受けられません。ただし、2023年12月31日までに建築確認を受けた

住宅か、2024年6月30日以前に建築された住宅に、2024年以降

入居した場合に限り、住宅ローン控除がうけられます。

その場合、借り入れ限度額は2,000万円で、控除期間は10年間となります。

 

子育て世帯への支援強化の必要性や、急減な住宅価格の上昇などの

為、子育て世帯や若者世帯への住宅ローン控除の拡充が決まりました。

 

もう一つ 住宅ローン控除の適用条件のひとつに住宅の床面積が

50㎡以上であることが含まれていますが、近年ライフスタイルの変化や

少人数で暮らす世帯の増加を踏まえ、2021年からは合計所得金額が

1,000万円以下の人を対象に、新築住宅に限り床面積が40㎡以上で

あれば控除の対象となる緩和措置も2024年末まで延長が決定されて

いますし2025年以降も延長が検討されています。

 

控除出来る金額は、どの住宅に当てはまるのかで、年数と借入金の

限度額によって変わりますが、控除率は一律 0.7%です。

借入金残高が2,000万円で 140,000円

但し、所得税額が限度となりますので、全額控除出来る方

ばかりではありませんが、所得税で控除されなかった部分は

今年6月の住民税の計算の時に一部が控除されます。

 

住宅を購入することは 人生において何度もあるものではないと思います。

出来れば住宅ローン控除を利用して、税金を還付出来る方法を

取り入れたいものです。

住宅取得等をお考えの時はその点も考慮に入れて進めていけたら良いのでは

ないでしょうか。

 

 

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