
2025年2月28日 9:48 am
確定申告もピークになり大変忙しい日々を送っています。
牧会計事務所 所長の牧です。
今までのブログでは確定申告の注意点を掲載しましたが、今回は所得控除の小規模企業共済の掛金について説明します。
小規模企業掛金のメリット
・掛金は税法上、小規模企業共済等掛金控除として課税対象となる所得から控除できます。節税効果があり、月額の掛金が大きいほど税制メリットが大きくなります。
・掛金は月額1,000円から70,000円までの範囲内から500円単位で自由に選べます。ご自身の経営状況に合わせて掛金を増額することや、減額をすることができます。
・小規模企業共済には満期や満額がありません。退職や廃業時、または仕事を続けていても65歳以上で15年以上払い込んでいる場合などには一括、分割、一括と分割の併用から選んで受け取れます。一括で受け取る場合は退職所得扱いに、分割で受け取る場合は公的年金等の雑所得扱いになるため、税制メリットもあります。
・加入者は貸付資格を取得した後、掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7割〜9割)で事業資金等の借入れが可能になり、事業安定化をサポートいたします。貸付制度は借り入れの目的によって限度額や借入期間、利率などが異なりますが、事業資金の貸付である一般貸付の貸付利率は年利1.5%です。
小規模企業共済掛金のデメリット
・加入期間が12か月未満で任意契約しますと掛け捨てになります。掛金納付月数が20年未満、65歳未満で任意解約をした場合は掛金合計を下回ります
・共済金を受給した時に課税されます。
小規模企業共済では、共済契約者の立場や共済金等を請求する理由によって4つの共済事由に分けられ、それぞれ共済金等の金額が異なります。
① 共済金等の種類個人事業主法人の役員共同経営者共済金A
- 個人事業を廃業した場合
- 共済契約者の方が亡くなられた場合
- 法人が解散した場合
- 個人事業主の廃業に伴い、共同経営者を退任した場合
- 病気やけがのため共同経営者を退任した場合
- 共済契約者の方が亡くなられた場合
② 共済金B
- 老齢給付 65歳以上で15年以上掛金を納付された方
- 病気やけが、または65歳以上で役員を退任した場合
- 共済契約者が亡くなられた場合
③ 準共済金
- 個人事業を法人成りして加入資格がなくなり、解約した場合
- 法人の解散、病気、けが以外の理由、または65歳未満で役員を退任した場合
- 個人事業を法人成りして加入資格がなくなり、解約した場合
④ 解約手当金
- 任意解約
- 機構解約 掛金を12か月以上滞納した場合
小規模企業共済制度は、掛金の納付月数と共済事由によって受け取れる基本共済金が規定されています。
掛金月額万円で加入した場合、基本共済金受け取り金額は、以下の通りです。
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掛金納付年数 5年(掛金合計額:600,000円) 10年(掛金合計額:1,200,000円) 15年(掛金合計額:1,800,000円) 20年(掛金合計額:2,4000,000円) 共済金A 621,400円 1,290,600円 2,011,000円 2,786,400円 共済金B 614,600円 1,260,800円 1,940,400円 2,658,800円 準共済金 600,000円 1,200,000円 1,800,000円 2,419,500円